○川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月28日条例第76号
川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(保有個人情報等管理責任者)
第3条 実施機関(市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は、保有個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の適正な取扱い及び維持管理のため、保有個人情報等管理責任者を定めなければならない。
(利用及び提供に係る届出等)
第4条 実施機関は、法第18条、第27条第1項若しくは第2項又は第69条第1項若しくは第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
(個人情報ファイルの届出等)
第5条 実施機関は、個人情報ファイル(法第74条第2項第4号から第7号まで及び同項第9号に掲げるものを除く。以下この条及び附則第9項において同じ。)を保有しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法第74条第1項各号に掲げる事項
(2) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、当該要配慮個人情報を必要とする理由
(3) 保有個人情報等管理責任者
(4) その他規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報ファイルの保有をやめたとき、又は当該個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(保有個人情報の業務開始に係る届出等)
第6条 実施機関は、保有個人情報(個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)を構成するものその他規則で定めるものを除く。以下この条及び附則第10項において同じ。)の保有に係る業務を開始しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 保有個人情報の対象者
(4) 保有個人情報の内容
(5) 前号に規定する保有個人情報の内容に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨及び当該要配慮個人情報を必要とする理由
(6) 保有個人情報等管理責任者
(7) その他規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る業務を廃止したとき、又は当該業務が法第74条第2項第9号に該当しないこととなったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る事項を審議会に報告しなければならない。
4 市長は、規則で定めるところにより、第1項及び第2項の規定による届出に係る事項を公表するものとする。ただし、公表することにより特定の個人が識別されるおそれがある場合は、この限りでない。
(電子計算機の接続に係る届出等)
第7条 実施機関は、実施機関以外のものとの間において電気通信回線による電子計算機の接続をして保有個人情報の電子計算機による処理をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 実施機関は、前項の規定による処理を行う場合において、必要があると認めるときは、接続先において十分な個人情報の保護が図られていることを確認するとともに、接続先においてその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(開示請求書の記載事項)
第8条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(開示情報等)
第9条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、情報公開条例第8条第1号ウに掲げる情報(当該公務員等の氏名に係る部分に限る。)とする。
2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、情報公開条例第8条第5号に掲げる情報(人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報(法第78条第1項第1号に係るものを除く。)に係る部分に限る。)とする。
(開示決定等の期限)
第10条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第11条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第12条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 開示請求者は、当該開示請求に係る保有個人情報の写しの交付等を受ける場合における当該写しの作成等に要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(訂正請求に係る保有個人情報の対象等)
第13条 法第90条第1項の規定により訂正請求をすることができる保有個人情報には、同項各号に掲げるもののほか、次に掲げる自己を本人とする保有個人情報を含むものとする。
(1) 開示決定に基づく開示を受けていない保有個人情報
(2) 法第88条第1項の他の法令の規定による開示を受けていない保有個人情報
2 訂正請求については、法第90条第3項の規定は、適用しない。
(訂正請求書の記載事項)
第14条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(訂正決定等の期限)
第15条 訂正決定等は、訂正請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止請求に係る保有個人情報の対象等)
第16条 法第98条第1項の規定により利用停止請求をすることができる保有個人情報には、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる自己を本人とする保有個人情報を含むものとする。
(1) 開示決定に基づく開示を受けていない保有個人情報
(2) 法第88条第1項の他の法令の規定による開示を受けていない保有個人情報
2 利用停止請求については、法第98条第3項の規定は、適用しない。
(利用停止請求書の記載事項)
第17条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止決定等の期限)
第18条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から29日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第19条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(個人情報保護委員)
第20条 市長は、個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この条及び次条において「個人情報等」という。)の取扱いに関する苦情について、公正かつ簡易迅速な処理を図るため、川崎市個人情報保護委員(以下「保護委員」という。)を置く。
2 保護委員は、前項に規定する苦情の申出に基づき、必要があると認めるときは、実施機関、事業者等に対し、個人情報等の保護に関し是正その他必要な措置をとるよう勧告することができる。
3 保護委員は、3人以内とする。
4 保護委員は、知識経験を有する者で人格識見の高いもののうちから市長が委嘱する。
5 保護委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(実施機関等の是正措置)
第21条 実施機関、事業者等は、前条第2項の規定による保護委員の勧告があったときは、個人情報等の保護に関し是正その他必要な措置をとるよう努めなければならない。
(審議会への諮問)
第22条 実施機関は、次に掲げる場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 地域の特性に応じた個人情報の保護に関する施策を実施しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定めようとする場合
(運営状況の報告及び公表)
第23条 市長は、毎年度、規則で定めるところにより、法及びこの条例の運営状況を取りまとめ、これを議会に報告するとともに、公表するものとする。
2 市長は、実施機関に対し、法及びこの条例の運営状況について報告を求めることができる。
(委任)
第24条 法又はこの条例に定めるもののほか、法又はこの条例の実施のため必要な事項は、市長又は実施機関が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例の施行に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第5条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。
10 この条例の施行の際現に実施機関が行っている保有個人情報の保有に係る業務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この条例の施行後遅滞なく」とする。