○川崎市職員安全衛生管理規則
平成18年3月31日規則第27号
川崎市職員安全衛生管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他関係法令に定めるもののほか、職場における職員(市長の事務部局に属する職員に限る。以下同じ。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場における職員の安全及び健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、市長が実施する職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の実現のための措置に協力するよう努めなければならない。
2 職員は、災害防止のため安全の確保に努めるとともに、自らの健康に留意しなければならない。
(総括安全衛生管理者等)
第4条 法第10条第1項の規定に基づき、
別表第1の左欄に掲げる事業場に総括安全衛生管理者を置き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか、市長の事務部局における安全及び衛生に関する事項について統括管理するため、市長の事務部局に市総括安全衛生管理者を置き、総務企画局長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
(安全管理者)
第5条 別表第2の左欄に掲げる事業場に安全管理者を置き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
2 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者)
第6条 常時50人以上の職員が勤務する事業場に、衛生管理者を置き、法第12条第1項に規定する免許を受けた者又は資格を有する者で当該事業場に勤務する職員のうちから市長が任命する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者等)
第7条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業場で、政令第2条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場にあっては安全衛生推進者を政令第2条第3号に掲げる業種の事業場にあっては衛生推進者を置き、それぞれ当該事業場の長をもって充てる。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を担当する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係るものを担当する。
(産業医)
第8条 政令第5条に規定する事業場その他市長が必要と認める事業場に産業医を置く。
2 産業医は、省令第14条第2項に定める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 産業医は、法第13条第1項及び第5項並びに省令第14条第3項及び第15条に規定する業務を行う。
(衛生委員会等の設置)
第9条 法第18条第1項の規定に基づき、
別表第3に掲げる事業場に衛生委員会を設置する。
2 法第19条第1項の規定に基づき、
別表第4に掲げる事業場に安全衛生委員会を設置する。
3 前2項に定めるもののほか、総務企画局、財政局、市民文化局、経済労働局、健康福祉局、こども未来局及びまちづくり局にあっては衛生委員会を、環境局、建設緑政局及び港湾局にあっては安全衛生委員会をそれぞれの局を一つの事業場とみなして設置する。
4 前3項に定めるもののほか、部若しくは部に相当する内部組織又は課若しくは課に相当する内部組織を一つの事業場とみなして衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者
(2) 安全管理者(衛生委員会の委員及び前条第3項又は第4項の規定により設置される安全衛生委員会の委員を除く。)
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全に関し経験を有する職員(衛生委員会の委員を除く。)
(6) 衛生に関し経験を有する職員
2 委員会の委員長は、前項第1号に掲げる者のうちから市長が任命した者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 第1項第1号に掲げる者のうちから市長が任命した者以外の委員の半数については、川崎市職員労働組合を代表する者が推薦した者とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(衛生委員会の付議事項)
第11条 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、市長又は事業場の長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(安全衛生委員会の付議事項)
第12条 安全衛生委員会は、次の事項を調査審議し、市長又は事業場の長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険の防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の会議)
第13条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、当該委員会が定める。
(中央安全衛生委員会の設置)
第14条 職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の実現を図るための総括的な重要事項を調査審議し、市長に意見を述べるため、川崎市職員中央安全衛生委員会(以下「中央委員会」という。)を設置する。
2 中央委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(採用時等の教育)
第15条 市長は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行うものとする。
2 市長は、職員を省令第36条各号に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うものとする。
(健康診断の実施)
第16条 市長は、職員に対し、雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事職員健康診断その他の省令で定める健康診断及び市長が必要と認める健康診断を実施する。
2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受けることができるよう配慮するものとする。
3 第1項の規定による健康診断の実施について必要な事項は、別に定める。
(受診義務)
第17条 法第66条第5項の規定により受診義務が課されている職員は、市長の指定した期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、市長が指定した医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医師が行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を市長に提出したときは、この限りでない。
(指導区分の決定)
第18条 産業医は、健康診断の結果により、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の勤務内容、勤務の状況等に関する資料を参考にし、
別表第5に掲げる指導区分を決定し、市長に意見を述べるものとする。
(措置等)
第19条 市長は、前条の規定による指導区分の決定を受けた職員に対し、その指導区分に応じ、
別表第5に掲げる措置の基準に従い、適切な措置を行うものとする。
2 市長は、第16条第1項の規定による健康診断又は第17条第1項ただし書の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うものとする。
(療養等の義務)
第20条 前条の規定による措置又は保健指導を受けた職員は、医師又は保健師の指示に従い、療養等に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(長期療養者)
第21条 次に掲げる職員(以下「長期療養者」という。)は、市長及び主治医の指示に従って療養に専念するとともに、別に定めるところにより療養の経過を市長に報告しなければならない。ただし、市長がこれを報告する必要がないと認めたときは、この限りではない。
(1) 結核性疾患により病気休暇を受けている職員
(2) 結核性疾患以外の傷病により引き続き1月を超えて病気休暇を受けている職員
(3) 法第68条の規定により就業禁止を命ぜられている職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の事由により休職を命ぜられている職員
(復職)
第22条 長期療養者は、その病状が回復し、職務に復帰しようとするときは、別に定めるところにより市長に申し出なければならない。
(審査委員会の設置)
第23条 職員の療養等に関する医学的事項及び衛生管理に関する事項を調査審議し、市長に意見を述べるため、川崎市職員衛生管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 市長は、第21条の規定による報告又は前条の規定による申出があったときは、審査委員会の審査に付し、その意見を聴くものとする。ただし、市長が特に審査委員会の審査の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
3 市長は、審査委員会の意見を勘案し、職員の療養等に関し必要な措置を講ずるものとする。
4 その他審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(職務に復帰した者に対する措置)
第24条 市長及び所属長は、病気休暇等により療養していた職員が再び勤務するに至ったときには、その健康状態について配慮するとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(長時間労働者に対する面接指導等)
第25条 市長は、次に掲げる職員に対し、産業医その他の医師による面接指導を行うものとする。
(1) 労働時間の状況が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する職員
(2) 労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)
2 職員は、前項の規定による面接指導を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定による面接指導の内容を記録し、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
4 その他長時間労働者に対する面接指導等について必要な事項は、別に定める。
(ストレスチェックの実施等)
第26条 市長は、職員に対し、法第66条の10第1項の規定により、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施する。
2 市長は、職員に対し、ストレスチェックを受けることを勧奨するものとする。
3 所属長は、職員がストレスチェックを受けることができるよう配慮するものとする。
4 市長は、ストレスチェックを受けた職員が法第66条の10第3項の規定により面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、産業医による面接指導を行うものとする。
5 第18条、第19条第1項、第20条及び
別表第5(就業の面に係る部分に限る。)の規定は、ストレスチェックについて準用する。この場合において、第18条中「健康診断」とあるのは「第26条第4項の規定による面接指導」と、同条及び第19条第1項中「別表第5」とあるのは「別表第5(就業の面に係る部分に限る。)」と、同項中「前条」とあるのは「第26条第5項において読み替えて準用する前条」と、第20条中「前条の規定による措置又は保健指導」とあるのは「第26条第5項において読み替えて準用する前条の規定による措置」と、「医師又は保健師」とあるのは「産業医」と読み替えるものとする。
6 ストレスチェックの実施等について必要な事項は、別に定める。
(健康の保持及び増進のための措置)
第27条 市長及び所属長は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持及び増進を図るために必要な措置を、継続的かつ計画的に講ずるよう努めるものとする。
(有害な業務に係る措置)
第28条 市長は、第16条第1項に規定する健康診断以外の措置で職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(伝染性の疾病等のり患報告)
第29条 職員は、省令第61条第1項の各号に掲げる疾病にかかったときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第30条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(快適な職場環境を形成するための措置)
第31条 市長及び所属長は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めるものとする。
(1) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(川崎市職員衛生管理規則の廃止)
2 川崎市職員衛生管理規則(昭和36年川崎市規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第60号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業場 | 総括安全衛生管理者 |
本庁 | 総務企画局総務部長 |
川崎生活環境事業所 | 所長 |
中原生活環境事業所 | 所長 |
宮前生活環境事業所 | 所長 |
多摩生活環境事業所 | 所長 |
別表第2(第5条関係)
事業場 | 安全管理者 |
川崎生活環境事業所 | 担当課長、担当係長(安全管理を担当する者に限る。)、担当係長(安全管理を担当する者を除く。)のうち所属長が指名する者、し尿・浄化槽係長 |
中原生活環境事業所 | 副所長、担当課長、担当係長(安全管理を担当する者に限る。)、担当係長(安全管理を担当する者を除く。)のうち所属長が指名する者 |
宮前生活環境事業所 | 副所長、担当課長、担当係長(安全管理を担当する者に限る。)、担当係長(安全管理を担当する者を除く。)のうち所属長が指名する者、し尿・浄化槽係長 |
多摩生活環境事業所 | 副所長、担当課長、担当係長(安全管理を担当する者に限る。)、担当係長(安全管理を担当する者を除く。)のうち所属長が指名する者 |
浮島処理センター | 所長 |
橘処理センター | 所長 |
王禅寺処理センター | 所長 |
川崎港管理センター | 所長 |
川崎区役所道路公園センター | 所長 |
中原区役所道路公園センター | 所長 |
高津区役所道路公園センター | 所長 |
宮前区役所道路公園センター | 所長 |
多摩区役所道路公園センター | 所長 |
麻生区役所道路公園センター | 所長 |
別表第3(第9条関係)
事業場 |
本庁 |
かわさき市税事務所 |
みぞのくち市税事務所(こすぎ市税分室を除く。) |
みぞのくち市税事務所こすぎ市税分室 |
しんゆり市税事務所 |
看護大学 |
河原町保育園 |
川崎区保育・子育て総合支援センター |
中原区保育・子育て総合支援センター |
宮前区保育・子育て総合支援センター |
南部児童相談所 |
中部児童相談所 |
川崎区役所(地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課、道路公園センター、地区健康福祉ステーション並びに支所を除く。) |
川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課 |
川崎区役所大師支所(大師地区健康福祉ステーションを含む。) |
川崎区役所田島支所(田島地区健康福祉ステーションを含む。) |
幸区役所(地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課を除く。) |
幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課 |
中原区役所(地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課並びに道路公園センターを除く。) |
中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課 |
高津区役所(地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課並びに道路公園センターを除く。) |
高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課 |
宮前区役所(地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課並びに道路公園センターを除く。) |
宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課 |
多摩区役所(地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課並びに道路公園センターを除く。) |
多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課 |
麻生区役所(地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課並びに道路公園センターを除く。) |
麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課及び衛生課 |
別表第4(第9条関係)
事業場 |
川崎生活環境事業所 |
中原生活環境事業所 |
宮前生活環境事業所 |
多摩生活環境事業所 |
浮島処理センター |
橘処理センター |
王禅寺処理センター |
川崎港管理センター |
川崎区役所道路公園センター |
中原区役所道路公園センター |
高津区役所道路公園センター |
宮前区役所道路公園センター |
多摩区役所道路公園センター |
麻生区役所道路公園センター |
別表第5(第18条、第19条、第26条関係)
指導区分 | 指導区分の内容 | 措置の基準 |
就業の面 | A | 通常の勤務でよいもの | 措置を講ずることを必要としない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務による負荷を軽減するため、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業務の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置を講ずる。 |
C | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講ずる。 |
医療の面 | 1 | 異常なし | 医療行為を必要としない。 |
2 | 要経過観察 | 医師等による定期的な観察指導を必要とする。 |
3 | 要医療 | 医師による適正な医療行為を必要とする。 |