○川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例
平成15年7月4日条例第27号
川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第4項並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第23条の3ただし書の規定に基づき、開発許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(技術的細目に定められた制限の強化)
第3条 法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の強化は、次のとおりとする。
(1) 予定建築物等(用途が住宅であるものに限る。)の敷地に接するように配置されている開発区域内の道路が小区間で通行上支障がない場合における当該道路の幅員は、次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める値以上であること。ただし、政令第25条第2号ただし書の場合は、この限りでない。
道路の区分 | 幅員(単位 メートル) |
延長が35メートル以下の道路 | 4.5 |
延長が35メートルを超え50メートル以下の道路 | 5 |
延長が50メートルを超える道路 | 6 |
(2) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為(主として住宅の建築の用に供する目的で行うものに限る。)にあっては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の6パーセント以上の公園又は緑地(法第33条第1項第9号の措置のために設けられている緑地に限る。)が設けられていること。ただし、政令第25条第6号ただし書の場合は、この限りでない。
(3) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為(前号に規定する開発行為を除く。)にあっては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の6パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、政令第25条第6号ただし書の場合は、この限りでない。
(4) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の6パーセント以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)が設けられていること。
(敷地面積の最低限度)
第4条 法第33条第4項の規定による区域及び予定される建築物の用途に応じた敷地面積の最低限度は、次のとおりとする。
区域 | 予定される建築物の用途 | 敷地面積の最低限度 (単位 平方メートル) |
市街化区域のうち法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の6又は10分の8と定められた区域 | 住宅 | 125 |
上記以外の市街化区域のうち、法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の10と定められた区域又は宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項に規定する宅地造成工事規制区域に指定されている区域 | 住宅 | 100 |
その他の市街化区域 | 住宅 | 70 |
2 予定される建築物の敷地が前項に規定する区域の内外にわたる場合における同項の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、その敷地の全部について同項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、その敷地の全部について同項の規定を適用しない。
3 予定される建築物の敷地が第1項に規定する区域の2以上にわたる場合における同項の規定の適用については、その敷地の全部について、その敷地の過半の属する区域に係る同項の規定を適用する。
(政令第23条の3ただし書の規定による開発行為の規摸等)
第5条 政令第23条の3ただし書の規定による区域及び開発行為の規模は、次のとおりとする。
(2) 開発行為の規模 0.3ヘクタール
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成15年11月28日規則第118号で平成16年1月1日から施行)
(川崎市都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づく開発区域の面積等を定める条例の廃止)
2 川崎市都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づく開発区域の面積等を定める条例(平成15年川崎市条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に法第29条第1項の規定による許可の申請のあった開発行為については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。
附 則(平成16年10月14日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年12月16日規則第101号で平成16年12月17日から施行)
附 則(平成19年10月9日条例第41号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第17号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。