○川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則
平成12年11月30日規則第123号
川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 緑の基本計画(第3条~第5条)
第3章 緑の保全(第6条~第18条)
第4章 緑化の推進(第19条・第20条)
第5章 市民の参画(第21条)
第6章 開発事業等における手続(第21条の2・第22条)
第7章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第2章 緑の基本計画
(緑の基本計画の縦覧等)
第3条 市長は、緑の基本計画を策定しようとするときは、当該緑の基本計画の案を作成し、その旨を公告するとともに、当該案を当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
2 前項の公告は、併せて縦覧の場所及び時間について行うものとする。
3 緑の基本計画の案について意見を有する市民は、第1項の縦覧期間満了の日までに、次に掲げる事項を記載した意見書を市長に提出することができる。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 緑の基本計画の案に対する意見
(緑の基本計画の公表)
第4条 条例第8条第4項の規定による緑の基本計画の公表は、告示により行うものとする。
(準用)
第5条 前2条の規定は、緑の基本計画の変更について準用する。
第3章 緑の保全
(保全地域の案の作成)
第6条 条例第10条第2項の保全地域の案には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保全地域の名称
(2) 土地の区域及び面積
(3) 土地の区域及び隣接地の現況
(4) 指定をしようとする理由
(5) 保全に関する基本方針
(6) その他保全地域の指定に関して必要な事項
2 条例第10条第9項において準用する同条第2項の保全地域の案には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保全地域の名称
(2) 指定の解除又は区域の変更をしようとする土地の区域及び面積
(3) 保全地域として指定した日及び公告番号
(4) 指定の解除又は区域の変更をしようとする理由
(保全地域の案の公告)
第7条 条例第10条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、併せて次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 保全地域の名称
(2) 土地の区域
(3) 縦覧の場所及び時間
(意見書の提出)
第8条 条例第10条第4項の意見書(同条第9項において準用する場合を含む。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 保全地域の案に係る土地の関係人にあっては、その関係
(3) 保全地域の名称
(4) 保全地域の案についての意見
(保全地域内における行為の届出)
第9条 条例第11条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る行為に着手する日の14日前までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 緑の保全地域内行為届(第1号様式
(2) 次に掲げる計画書のうち当該届出に係る行為に該当するもの
ア 建築物計画書(第2号様式
イ 工作物計画書(第3号様式
ウ 土地形質変更計画書(第4号様式
エ 土石採取計画書(第5号様式
オ 土石たい積計画書(第6号様式
カ 木竹の伐採(移植)計画書(第7号様式
キ 水面埋立計画書(第8号様式
(3) 別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる図面
(住所等変更の届出)
第10条 条例第11条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為の完了又は廃止の前に自己の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所等変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(承継の届出)
第11条 条例第11条第1項の規定による届出に係る行為の完了又は廃止の前に、相続、合併その他の理由により当該届出をした者の地位を承継しようとする者は、速やかに緑の保全地域内行為承継届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(届出を要しない行為)
第12条 条例第12条第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為で次に掲げるもの
ア 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、(こう)配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
イ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
ウ 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
エ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
カ 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
キ 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
ク 地方公共団体又は農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
ケ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が行うその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
コ 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
サ 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
シ 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
ス 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
セ 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送又はテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
ソ 電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
タ ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(同法第2条第2項に規定するガス小売事業の用に供するガスエ作物の設置及び液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
チ 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
ツ 警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
テ 水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
ト 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財又は同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の保存に係る行為
ナ 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
ニ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
(2) 緑の保全上、著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で次に掲げるもの
ア 建築物の新築、改築又は増築で、その床面積の合計が10平方メートル以内のもの
イ 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。)の新築、改築又は増築
(ア) 仮設の工作物の新築、改築又は増築
(イ) 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
(ウ) その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
ウ 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑等の新築、改築又は増築
エ 面積が60平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが5メートルを超える(のり)を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
オ 次に掲げる木竹の伐採
(ア) 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
(イ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(ウ) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
(エ) 仮植した木竹の伐採
(オ) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
カ 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て
(3) 前2号に該当しない行為で次に掲げるもの
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の新築、改築又は増築を除く。
ウ 緑を保全するための事業の執行として行う行為
エ 農業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の新築、改築又は増築。ただし、物置、作業小屋等の新築、改築又は増築にあっては、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。
(イ) 面積が10平方メートルを超える水面の埋立て
(ウ) 宅地の造成。ただし、(ア)ただし書に規定する建築物の新築、改築又は増築のため必要な最小限度のものを除く。
オ その他市長が届出を要しないと認めた行為
2 条例第12条第3号の規則で定める行為は、条例第14条の保全管理計画に基づいて行う行為とする。
(行為完了等の届出)
第13条 条例第11条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに緑の保全地域内行為完了(廃止)届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(意見を聴取する者)
第14条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 保全地域等における緑の保全管理を行おうとする者
(2) その他市長が必要と認めた者
(保全管理計画に定める事項)
第15条 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保全地域等における緑の保全管理の方法
(2) 保全地域等における施設整備の方針
(3) その他保全地域等における適正な緑の保全管理のために必要な事項
(保存樹木又は保存樹林の指定)
第16条 条例第17条第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 樹木にあっては、樹形が優れており、かつ、次のいずれかに該当すること。
ア 1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上であり、かつ、樹高が10メートルを超えていること。
イ 株立ちした樹高が3メートルを超えていること。
(2) 樹林にあっては、次のいずれかに該当すること。
ア 当該樹林が優れた内容を形成し、かつ、その存する土地の面積が300平方メートル以上であること。
イ 生け垣を形成するものについては、当該生け垣の長さが30メートル以上であること。
2 条例第17条第1項の規定により、保存樹木又は保存樹林として指定したときは、保存樹木(保存樹林)指定書(第12号様式)により、当該保存樹木又は保存樹林の所有者に通知するものとする。
(まちの()の指定)
第17条 条例第17条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域における象徴的な存在として、良好な景観の形成に寄与していると認められる樹木であること。
(2) 巨樹、樹形の優れた樹木、伝承のある樹木、希少価値のある樹木など特色のある樹木であること。
2 条例第17条第2項の規定により、まちの()として指定したときは、まちの()指定書(第13号様式)により、当該まちの()の所有者に通知するものとする。
(伐採又は移植の届出)
第18条 条例第18条第1項の規定により、保存樹木等を伐採し、又は移植しようとする者は、当該行為に着手しようとする14日前までに、保存樹本等伐採(移植)届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
第4章 緑化の推進
(地域緑化推進計画案の申請)
第19条 条例第26条第2項の規定による申請をしようとする者は、地域緑化推進計画案認定申請書(第15号様式)に緑化の内容を示した図面その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(地域緑化推進計画の変更等)
第20条 条例第26条第6項の規定による届出をしようとする者は、地域緑化推進計画変更(廃止)届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
第5章 市民の参画
(市民による申出)
第21条 条例第27条第1項の規則で定める緑の保全及び緑化の推進に関する施策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により都市計画に特別緑地保全地区を定めること。
(2) 条例第17条第1項の規定による保存樹木又は保存樹林の指定
(3) 条例第17条第2項の規定によるまちの()の指定
(4) 条例第26条第3項の規定による地域緑化推進地区の指定
2 条例第27条第1項の規定による申出をしようとする市民は、緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る申出書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
3 条例第27条第3項の規定による通知は、申出に係る措置通知書(第18号様式)による。
第6章 開発事業等における手続
(自然的環境の保全への配慮)
第21条の2 条例第30条の2第1項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象事業区域内に300平方メートル以上の一団の樹林地があること。
(2) 対象事業区域内に1,000平方メートル以上の一団の農地があること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象事業区域内に優れた自然的環境を有すると市長が認める土地があること。
2 条例第30条の2第1項の規定による書面の提出は、川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号。以下「総合調整条例」という。)第12条の規定により事業概要書を提出しようとする日の7日前までに、自然的環境保全配慮書(第18号様式の2)及びその写しにより行うものとする。ただし、対象事業が総合調整条例第3条第1項各号のいずれかに該当するときは、市長が別に定める日までに行うものとする。
3 自然的環境保全配慮書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象事業区域の現況図
(2) 自然的環境を有する土地の求積図
(3) 自然的環境を有することが確認できる現況写真
(4) 付近の見取図
(5) その他市長が必要と認める書類
(開発事業等における措置)
第22条 条例第31条第1項の規則で定める規模は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同住宅の建設にあっては、事業区域が500平方メートルで、かつ、計画戸数が20戸
(2) 事業所の建設にあっては、建築敷地面積が1,000平方メートル
(3) 公共公益施設の建設にあっては、建築敷地面積が1,000平方メートル
2 条例第31条第1項の規定による協議は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日の14日前までに、開発事業等の計画に関する事前協議書(第19号様式)を市長に提出することにより、行うものとする。ただし、川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第1項第2号に規定する指定開発行為及び環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業以外の事業については、緑化される土地等の緑の管理に関する協議を省略することができる。
3 条例第31条第1項の規則で定める措置は、緑化地等表示板(第20号様式)の設置とする。ただし、前項ただし書に規定する場合は、その設置を省略することができる。
第7章 雑則
(身分証明書)
第23条 条例第32条第3項の身分を示す証明書の様式は、第21号様式とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月1日から施行する。
(川崎市における自然環境の保全及び回復育成に関する条例施行規則の廃止)
2 川崎市における自然環境の保全及び回復育成に関する条例施行規則(昭和49年川崎市規則第38号)は廃止する。
附 則(平成15年11月28日規則第115号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年4月23日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月16日規則第102号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)

行為の区分

図面

図面に明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

位置図

(縮尺10,000分の1以上)

縮尺、方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等

配置図

(縮尺600分の1以上)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物、敷地内の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに既存樹木並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ

計画平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺(届出行為変更の場合は、対照平面図とする。)

立面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。)

構造図

(縮尺50分の1以上)

縮尺

宅地の造成、土石の採取若しくはたい積その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て

位置図

(縮尺10,000分の1以上)

縮尺、方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等

地形図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位、行為の場所の境界線、等高線及び植生の概要

計画平面図

(縮尺600分の1以上)

縮尺、方位及び等高線(届出行為変更の場合は、対照平面図とする。)

植栽計画図

(縮尺600分の1以上)

縮尺、方位、行為の場所の境界線並びに既存樹木並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ

縦横断面図

(縮尺600分の1以上)

縮尺並びに切土及び盛土の区分(現況及び行為後を対比できるようにする。)

木竹の伐採又は移植

位置図

(縮尺10,000分の1以上)

縮尺、方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等

現況平面図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位、行為の場所の境界線及び等高線

計画平面図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位、行為の場所の境界線及び伐採木又は移植木の位置又は区域

様式目次

様式番号

名称

関係条文

緑の保全地域内行為届

第9条第1号

建築物計画書

第9条第2号

工作物計画書

第9条第2号

土地形質変更計画書

第9条第2号

土石採取計画書

第9条第2号

土石たい積計画書

第9条第2号

木竹の伐採(移植)計画書

第9条第2号

水面埋立計画書

第9条第2号

住所等変更届

第10条

10

緑の保全地域内行為承継届

第11条

11

緑の保全地域内行為完了(廃止)届

第13条

12

保存樹木(保存樹林)指定書

第16条第2項

13

まちの()指定書

第17条第2項

14

保存樹木等伐採(移植)届

第18条

15

地域緑化推進計画案認定申請書

第19条

16

地域緑化推進計画変更(廃止)届

第20条

17

緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る申出書

第21条第2項

18

申出に係る措置通知書

第21条第3項

18の2

自然的環境保全配慮書

第21条の2第2項

19

開発事業等の計画に関する事前協議書

第22条第2項

20

緑化地等表示板

第22条第3項

21

身分証明書

第23条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第18号様式の2

第19号様式

第20号様式
第21号様式