区分 | 公共的施設 | 指定施設 |
1 官公庁の施設 | 官公庁の施設 | 全ての施設 |
2 社会福祉施設 | (1) 保育所 (2) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 全ての施設 |
3 医療施設 | (1) 病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る。) (2) 診療所((1)を除く。) | 全ての施設 |
4 教育文化施設 | (1) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づくもの) (2) 自動車教習所 (3) 博物館、美術館又は図書館 (4) 集会場又は公会堂 (5) その他これらに類する施設 | 全ての施設 |
5 公共交通機関の施設 | (1) 鉄道の駅 (2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設 | 全ての施設 |
6 鉄道の駅と一体として利用される施設 | 鉄道の駅と一体として利用される通路、駅前広場その他これらに類する施設(14に該当するものを除く。) | 全ての施設 |
7 宿泊施設 | (1) ホテル又は旅館 (2) その他これらに類する施設 | 当該用途に供する部分の床面積の合計(増築の場合にあっては、増築後の当該用途に供する部分の床面積の合計。以下「用途面積」という。)が500平方メートル以上の施設 |
8 商業施設 | (1) 銀行その他の金融機関の店舗 (2) ガス小売事業者の営業所及び事務所 (3) 小売電気事業者の営業所及び事務所 (4) 認定電気通信事業者の営業所及び事務所 (5) コンビニエンスストア(物品販売業を営む店舗のうち、用途面積が30平方メートル以上200平方メートル未満で、食料品を取り扱い、かつ、1日の営業時間が14時間以上であるものをいう。) (6) 薬局 (7) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗((5)及び(6)を除く。) (8) 飲食店 (9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (10) 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (11) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | (1)から(6)までにあっては、全ての施設 (7)から(11)までにあっては、用途面積が200平方メートル以上の施設 |
9 共同住宅等 | (1) 共同住宅 (2) 寄宿舎又は下宿 | 用途面積が1,000平方メートル以上の施設 |
10 事務所 | 事務所(1及び8に該当するものを除く。) | 用途面積が1,000平方メートル以上の施設 |
11 1から10までに掲げる施設に準ずるもの | (1) 地下街その他これに類する施設 (2) 公衆便所(他の用途の施設の附属施設であるものを除く。) (3) 公衆浴場 (4) 劇場、観覧場、映画館、演芸場又は遊技場 (5) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場 (6) 展示場 (7) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設 (8) 工場 | (1)から(3)までにあっては、全ての施設 (4)にあっては、用途面積が300平方メートル以上の施設 (5)から(7)までにあっては、用途面積が500平方メートル以上の施設 (8)にあっては、用途面積が1,000平方メートル以上の施設 |
12 公共用歩廊 | 公共用歩廊 | 用途面積が2,000平方メートル以上の施設 |
13 複合施設 | 1から12までに掲げるものの2以上の異なる用途に供する建築物(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共有しないものを除く。) | 用途面積が1,000平方メートル以上の施設 |
14 道路 | 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路 | |
15 公園 | (1) 公園及び緑地 (2) 動物園、植物園及び遊園地 (3) その他これらに類する施設 |
整備項目 | 整備基準 |
1 移動等円滑化経路 | (1) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち1以上(キに掲げる場合にあっては、その全て)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「移動等円滑化経路」という。)にすること。 ア 公共的施設に、当該公共的施設を利用し、当該公共的施設においてサービス等の提供を受ける者(以下「利用者」という。)の利用に供する居室(別表第1の9に掲げる公共的施設に設ける住戸又は住室(以下「住戸等」という。)を除く。以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路 イ 公共的施設又はその敷地に、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができる便房(車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)に設けられるものを除く。以下「車椅子使用者用便房」という。)を設ける場合 利用居室(当該公共的施設に利用居室が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路 ウ 公共的施設又はその敷地に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路 エ 公共的施設が別表第1の9に掲げるものである場合 道等から当該公共的施設の住戸等までの経路 オ 別表第1の9に掲げる公共的施設に、車椅子使用者用便房を設ける場合 住戸等から当該車椅子使用者用便房までの経路 カ 別表第1の9に掲げる公共的施設又はその敷地に、車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から住戸等までの経路 キ 公共的施設が別表第1の12に掲げるものである場合 公共用歩廊の一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。) (2) 移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りではない。 |
2 敷地内の通路 | (1) 利用者の利用に供する敷地内の通路は、次に定める構造とすること。 ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 イ 水はけの良い仕上げとすること。 ウ 段がある部分は、次に定める構造とすること。 (ア) 手すりを設けることとし、当該手すりの始終端部には、必要に応じて点字その他の方法による案内を設けること。 (イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (エ) 蹴込板を設けること。 エ 傾斜路は、次に定める構造とすること。 (ア) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合には、手すりを設けることとし、当該手すりの始終端部には、必要に応じて点字その他の方法による案内を設けること。 (イ) 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 オ 排水溝には、つえ、車椅子のキャスター等(以下「つえ等」という。)が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 (2) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路((3)に該当するものを除く。)は、(1)の規定によるほか、次に定める構造とすること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、次に定める構造とすること。 (ア) 出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。 (イ) 自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ 傾斜路は、次に定める構造とすること。 (ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (イ) 勾配は、15分の1を超えないこと。ただし、高さが20センチメートル以下のものにあっては、12分の1を超えないこと。 (ウ) 高さが60センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ60センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けることとし、踊場には、構造上やむを得ない場合を除き、傾斜がある部分と連続して手すりを設けること。 (エ) 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 (オ) 傾斜路の前後には、車椅子使用者が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (3) 別表第1の8((5)の施設に限る。)に掲げる公共的施設、用途面積が300平方メートル未満の同表の3((2)の施設に限る。)及び8((6)から(11)までの施設に限る。)に掲げる公共的施設、用途面積が500平方メートル未満の同表の11((4)の施設に限る。)に掲げる公共的施設(以下これらを「小規模施設」という。)並びにその他の公共的施設で指定施設に該当しないもの(以下「その他の非該当施設」という。)の移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定によるほか、次に定める構造とすること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、次に掲げるものであること。 (ア) 出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。 (イ) 自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ 傾斜路は、次に定める構造とすること。 (ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 (ウ) 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けることとし、当該踊場には、構造上やむを得ない場合を除き、傾斜がある部分と連続して手すりを設けること。 (エ) 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 (オ) 傾斜路の前後には、車椅子使用者が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (4) 1の(1)のア及びエに定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により(2)又は(3)の規定によることが困難である場合における1、(2)及び(3)、3、4の(2)、6の(2)及び(3)並びに7((4)を除く。)の規定の適用については、1の(1)のア及びエ中「道等」とあるのは、「当該公共的施設の車寄せ」とする。 |
3 出入口 | (1) 移動等円滑化経路を構成する出入口((2)に該当するものを除く。)は、次に定める構造とすること。ただし、小規模施設及びその他の非該当施設にあっては、次に定める構造とするよう努めること。 ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (2) 移動等円滑化経路を構成し、かつ、直接地上へ通ずる出入口は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、90センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ 戸の全面が透明な場合は、衝突を防止するための措置を講ずること。 エ 戸を設ける場合には、その前後の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)に視覚障害者に対し戸の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る。)、9、10及び11((5)及び(8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、点状ブロック等を敷設するよう努めること。 |
4 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) | (1) 利用者の利用に供する廊下等は、次に定める構造とすること。 ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。ただし、小規模施設及びその他の非該当施設にあっては、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるよう努めること。 イ 階段の上端及び下端又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る)、9((2)の施設に限る。)、10及び11((8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が2,000平方メートル未満の同表の9((1)の施設に限る。)及び11((5)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、点状ブロック等を敷設するよう努めること。 ウ イの規定にかかわらず、傾斜路の上端に近接する廊下等の部分が、勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの又は高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合には、傾斜路の上端に近接する廊下等の部分に点状ブロック等を敷設しないことができる。 (2) 移動等円滑化経路を構成する廊下等は、(1)の規定によるほか、次に定める構造とすること。ただし、小規模施設及びその他の非該当施設にあっては、次に定める構造とするよう努めること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、別表第1の9に掲げる公共的施設にあっては、廊下等の末端付近の構造は、車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、区間30メートル以内ごとに車椅子が転回することができる構造の部分を設けた場合は、120センチメートル以上とすることができる。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ 別表第1の2((1)の施設を除く。)及び3に掲げる公共的施設にあっては、施設の状況等を勘案し適切に手すりを設けることとし、当該手すりの始終端部には、必要に応じて点字その他の方法による案内を設けること。 |
5 階段 | 利用者の利用に供する階段は、次に定める構造とすること。 (1) 主たる階段の幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、130センチメートル以上とすること。ただし、7に規定する構造のエレベーター及びその乗降ロビーが設けられた場合又は小規模施設若しくはその他の非該当施設の場合は、この限りでない。 (2) 手すりを設けることとし、当該手すりの始終端部には、必要に応じて点字その他の方法による案内を設けること。この場合において、踊場には、構造上やむを得ない場合を除き、階段と連続して手すりを設けること。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (4) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (5) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (6) 段鼻には、滑り止めを設けること。 (7) 蹴込板を設けること。 (8) 階段の上端及び下端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る)、9((2)の施設に限る。)、10及び11((8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が2,000平方メートル未満の同表の9((1)の施設に限る。)及び11((5)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、点状ブロック等を敷設するよう努めること。 (9) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、小規模施設及びその他の非該当施設にあっては、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 |
6 傾斜路 | (1) 利用者の利用に供する傾斜路は、次に定める構造とすること。 ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりを設けることとし、当該手すりの始終端部には、必要に応じて点字その他の方法による案内を設けること。 イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 傾斜路の前後の廊下等及び踊場との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る)、9((2)の施設に限る。)、10及び11((8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が2,000平方メートル未満の同表の9((1)の施設に限る。)及び11((5)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、点状ブロック等を敷設するよう努めること。 オ エの規定にかかわらず、傾斜路の上端に近接する廊下等の部分が、勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの又は高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合には、傾斜路の上端に近接する廊下等の部分に点状ブロック等を敷設しないことができる。 (2) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路((3)に該当するものを除く。)は、(1)の規定によるほか、次に定める構造とすること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、階段に併設した場合は90センチメートル以上とすることができる。 イ 勾配は、12分の1以下とすること。 ウ 高さが60センチメートルを超えるものにあっては、高さ60センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けることとし、踊場には、構造上やむを得ない場合を除き、傾斜がある部分と連続して手すりを設けること。 エ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 オ 傾斜路の前後には、車椅子使用者が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 (3) 小規模施設及びその他の非該当施設の移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、(1)の規定によるほか、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段に併設した場合は90センチメートル以上とすることができる。 イ 勾配は、8分の1以下とすること。 ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けることとし、踊場には、構造上やむを得ない場合を除き、傾斜がある部分と連続して手すりを設けること。 エ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 オ 傾斜路の前後には、車椅子使用者が安全に停止することができる平たんな部分を設けること。 |
7 エレベーターその他の昇降機 | (1) 別表第1の1、2、3((1)の施設に限る。)、4((1)から(3)までの施設に限る。)、11((1)の施設に限る。)及び12に掲げる公共的施設、用途面積が50平方メートル以上の同表の11((2)の施設に限る。)に掲げる公共的施設、用途面積が300平方メートル以上の同表の4((4)の施設に限る。)に掲げる公共的施設、用途面積が500平方メートル以上の同表の3((2)の施設に限る。)、8((5)、(9)及び(11)の施設を除く。)及び11((3)の施設に限る。)に掲げる公共的施設、用途面積が1,000平方メートル以上の同表の7、8((9)及び(11)の施設に限る。)、9((1)の施設に限る。)及び11((4)から(7)までの施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が1,000平方メートル以上で4階以上の階を有する同表の9((2)の施設に限る)、10、11((8)の施設に限る。)及び13に掲げる公共的施設にあっては、移動等円滑化経路を構成するエレベーター((2)及び(3)に規定するものを除く。以下(1)において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に定める構造とすること。 ア 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房、乳幼児を同伴する者が当該乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房、車椅子使用者用駐車施設、住戸等又は乳幼児を同伴する者が授乳をすることができる場所及び当該乳幼児のおむつの取替えをすることができる設備を設けた施設(以下「乳幼児等用施設」という。)がある階及び地上階に停止すること。 イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。 エ 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、車椅子使用者及びその他の利用者が同時に利用できる籠を設ける場合は、この限りでない。 オ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 カ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 ク 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 ケ 籠内に、戸の開閉状態等出入口の状況を確認することができる鏡を設けること。 コ 籠内の左右両面の側板に、手すりを設けること。 サ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 シ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 ス 床面積の合計が2,000平方メートル以上の公共的施設における移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、アからウまで、カ、キ及びケからシまでの規定によるほか、次に定める構造とすること。ただし、エレベーターが1の(1)のエからカまでに定める移動等円滑化経路に設けるものである場合は、この限りでない。 (ア) 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、別表第1の9((2)の施設に限る。)、10及び11((8)の施設に限る。)、13に掲げる公共的施設において、車椅子使用者及びその他の利用者が同時に利用できる籠を設ける場合は、この限りでない。 (イ) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 セ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、アからスによるほか、次に定める構造とすること。ただし、エレベーター及び乗降ロビーが主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合は、この限りでない。 (ア) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、次に掲げる方法のいずれかにより、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。ただし、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る)、9((2)の施設に限る。)、10及び11((8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が2,000平方メートル未満の同表の9((1)の施設に限る。)及び11((5)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、この限りでない。 a 点字 b 文字等の浮き彫り c 音による案内 d aからcまでに掲げる方法に類するもの (イ) 乗降ロビーに設ける制御装置に近接する廊下等(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には点状ブロック等を敷設すること。ただし、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る。)、9、10及び11((5)及び(8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、点状ブロック等を敷設するよう努めること。 (2) (1)に該当する公共的施設以外の公共的施設にあっては、移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーは、(1)に定める構造とするよう努めること。 (3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第18条第2項第6号に規定する移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、同号の規定による車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。 (4) 利用者の利用に供するエスカレーターを設ける場合には、くし板をステップ部と区別しやすい色とすること。ただし、小規模施設並びに別表第1の4((2)の施設に限る。)及び9、10及び11((5)及び(8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、くし板をステップ部と区別しやすい色にするよう努めること。 |
8 便所 | 利用者の利用に供する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とすること。ただし、別表第1の8((5)の施設に限る。)及び用途面積が200平方メートル未満の同表の8((6)の施設に限る。)に掲げる公共的施設は、この限りでない。 (1) 便所内に、車椅子使用者用便房を1以上設けることとし、当該車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所は次に定める構造とすること。ただし、用途面積が300平方メートル未満の別表第1の3((2)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が500平方メートル未満の同表の8((6)から(11)までの施設に限る。)及び11((4)の施設に限る。)に掲げる公共的施設においては、この限りでない。 ア 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 イ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 エ 車椅子使用者用便房内の便器は、腰掛式とし、手すりを設けること。 オ 車椅子使用者用便房の幅及び奥行きの内法は、それぞれ200センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、一方を150センチメートル以上とすることができる。 カ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所内には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を設けること。 キ 車椅子使用者用便房内の附属器具は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとし、緊急通報装置を必要に応じて設けること。 ク 男子用小便器を設ける場合には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けることとし、当該小便器に手すりを設けること。 ケ 車椅子使用者用便房内に荷物台を設置するよう努めること。 コ 車椅子使用者用便房が設けられている便所は、直接地上へ通じる出入口のある階及び施設規模に応じて複数階に設けるよう努めること。 (2) 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けることとし、当該便所の床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。ただし、用途面積が300平方メートル未満の別表第1の3((2)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が500平方メートル未満の同表の8((6)から(11)までの施設に限る。)及び11((4)の施設に限る。)に掲げる公共的施設においては、この限りでない。 (3) 便所内に、乳幼児を同伴する者が当該乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設けることとし、当該便所の床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。ただし、別表第1の4((1)の施設に限る。)、8((9)の施設に限る。)、9、10及び11((8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設、用途面積が300平方メートル未満の同表の3((2)の施設に限る。)、4((3)及び(4)の施設に限る。)、8((9)の施設を除く。)及び11((3)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに1,000平方メートル未満の同表の2、4((2)の施設に限る。)、7及び11((5)から(7)までの施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設けるよう努めること。 (4) (1)の車椅子使用者用便房が設けられている便所以外に利用者の利用に供する便所を設ける場合には、1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)の便所は、次に定める構造とすること。 ア 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 イ 便所及び便房の出入口に戸を設ける場合には、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ウ 1以上の便器は、腰掛式とし、手すりを設けること。 エ 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を1以上設けること。 オ 男子用小便器を設ける場合には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けることとし、当該小便器には手すりを設けること。 (5) (2)から(4)までに定める便所及び便房は、次に定める構造とするよう努めること。 ア 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (6) (1)から(4)までに定める便所の出入口には、点字その他の方法による案内を設けるよう努めること。 |
9 駐車場 | (1) 別表第1の1から4まで、8((1)から(4)までの施設に限る。)、10、11((1)から(7)までの施設に限る。)及び13に掲げる公共的施設、用途面積が500平方メートル以上の同表の8((6)から(11)までの施設に限る。)に掲げる公共的施設、用途面積が1,000平方メートル以上の同表の7に掲げる公共的施設並びに用途面積が2,000平方メートル以上の同表の9((1)の施設に限る。)に掲げる公共的施設で、利用者の利用に供する駐車場を設ける場合には、駐車台数が100台以下のものにあっては1以上の、100台を超えるものにあっては駐車台数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とすること。 ア 幅は350センチメートル以上、奥行きは500センチメートル以上とすること。 イ 1の(1)のウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 ウ 平たんな場所に設けること。 |
10 レジ通路等 | 別表第1の4((3)及び(4)の施設に限る。)、8((1)から(4)までの施設に限る。)及び11((3)、(4)、(6)及び(7)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が300平方メートル以上の同表の8((6)から(11)の施設に限る。)に掲げる公共的施設で、レジ通路等(商品等の代金を支払う場所及び劇場等の改札口における通路をいう。以下同じ。)を設ける場合は、1以上のレジ通路等の幅は、90センチメートル以上とすること。 |
11 浴室、シャワー室又は更衣室 | 別表第1の2((1)の施設を除く。)、3((1)の施設に限る。)、9((2)の施設に限る。)及び11((3)及び(7)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに用途面積が1,000平方メートル以上の同表の7に掲げる公共的施設で、利用者の利用に供する共同浴室、シャワー室又は更衣室を設ける場合は、1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (2) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 (4) 共同浴室及びシャワー室には、車椅子使用者が円滑に利用できるように、シャワー、手すり等を適切に配置すること。 (5) 共同浴室の洗い場の床面から浴槽の縁の上端までの高さは、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した高さとすること。 |
12 客室 | (1) 別表第1の2((1)の施設を除く。)に掲げる施設及び用途面積が1,000平方メートル以上の同表の7に掲げる公共的施設において、利用者の宿泊の用に供する客室を設ける場合は、客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の車椅子使用者用客室を設けること。 (2) 車椅子使用者用客室は、次に定める構造とすること。 ア 便所は、8の(1)に定める構造とすること。ただし、当該客室が設けられている階に利用者の利用に供する便所(8の(1)に定める構造のものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。 イ 浴室又はシャワー室は、11に定める構造とすること。ただし、当該客室が設けられている公共的施設に利用者の利用に供する共同浴室(11に定める構造のものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。 ウ 車椅子使用者が円滑に移動し、回転できるように、十分な空間を確保すること。 エ ベッドを設ける場合は、車椅子の座面の高さと同程度の高さを確保すること。 オ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 カ 出入口には、点字その他の方法による案内を設けるよう努めること。 |
13 客席等及び舞台 | (1) 別表第1の1、2、4及び11((4)、(6)及び(7)の施設に限る。)に掲げる公共的施設で、利用者の利用に供する固定式の客席又は観覧席(以下「客席等」という。)を設ける場合は、客席等の数が500席以下のものにあっては2席以上の、500席を超えるものにあっては席の数に200分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)以上の、次に定める構造の車椅子で利用できる席(以下「車椅子使用者用席」という。)を設けること。 ア 観覧しやすく、かつ、出入口から段差なく到達できる位置とすること。 イ 1席当たりの幅は90センチメートル以上、奥行きは120センチメートル以上とすること。 ウ 1以上の車椅子使用者用席の幅は90センチメートル以上、奥行きは140センチメートル以上とするよう努めること。 エ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 オ 出入口から車椅子使用者用席に至る通路のうち1以上の通路は、幅120センチメートル以上とし、区間50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 (2) 高齢者、障害者等が円滑に客席等又は舞台袖口から舞台に上がることができる経路をそれぞれ1以上確保すること。 |
14 標識 | 7の(1)から(3)までに定める構造のエレベーターその他の昇降機、8の(1)から(3)までに定める構造の便所、9に定める構造の駐車施設又は19に定める乳幼児等用施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設又は乳幼児等用施設があることを表示する次に定める構造の標識を設けること。ただし、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る。)、9((2)の施設に限る。)、10及び11((8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに2,000平方メートル未満の9((1)の施設に限る。)及び11((5)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、次に定める構造の標識とするよう努めること。 (1) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 (2) 当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるものであること。 |
15 案内設備 | (1) 公共的施設又はその敷地には、当該公共的施設又はその敷地内の7の(1)から(3)までに定める構造のエレベーターその他の昇降機、8の(1)から(3)までに定める構造の便所、9に定める構造の駐車施設若しくは19に定める乳幼児等用施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けることとし、次に定める構造とすること。ただし、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る。)、9((2)の施設に限る。)、10及び11((8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに2,000平方メートル未満の9((1)の施設に限る。)及び11((5)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にあっては、次に定める構造の案内板その他の設備を設けるよう努めること。 ア 案内板その他の設備の高さ、照明並びに文字の大きさ及び表記方法は、高齢者、障害者等が見やすく、かつ、分かりやすい構造とすること。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設又は乳幼児等用施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 イ 視覚障害者に対する案内板その他の設備は、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は乳幼児等用施設の配置を次に掲げる方法のいずれかにより表示を行うこと。 (ア) 点字 (イ) 文字等の浮き彫り (ウ) 音による案内 (エ) (ア)から(ウ)までに掲げる方法に類するもの (2) 案内所を設ける場合は、(1)の規定は適用しない。 |
16 案内設備までの経路 | (1) 道等から15の(1)に定める設備又は15の(2)に定める案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にすること。ただし、道等から15の(1)に定める設備又は15の(2)に定める案内所までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合又は公共的施設内にある当該公共的施設を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(3)に定める構造である場合は、この限りではない。 (2) (1)の規定にかかわらず、小規模施設、別表第1の4((2)の施設に限る。)、9((2)の施設に限る。)、10及び11((8)の施設に限る。)に掲げる公共的施設並びに2,000平方メートル未満の9((1)の施設に限る。)及び11((5)の施設に限る。)に掲げる公共的施設において、道等から15の(1)に定める設備又は15の(2)に定める案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路にするよう努めなければならない。ただし、道等から15の(1)に定める設備又は15の(2)に定める案内所までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合又は公共的施設内にある当該公共的施設を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(3)に定める構造である場合は、この限りではない。 (3) 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に定める構造とすること。 ア 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。 イ 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行なうために、点状ブロック等を敷設すること。 (ア) 車路に近接する部分 (イ) 段がある部分の上端及び下端に近接する部分 (ウ) 傾斜路がある部分の上端に近接する部分(勾配が20分の1以下の傾斜がある部分、高さが16センチメートル以下、かつ、勾配が12分の1以下の傾斜がある部分、又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場を除く。) |
17 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | 聴覚障害者が安全かつ円滑に利用できるように、次のように整備すること。 (1) 別表第1の1、3(1)及び8((1)から(4)までの施設に限る。)に掲げる公共的施設において、利用者の案内又は呼び出しのための窓口等を設ける場合は、聴覚障害者の利用状況を考慮し、文字により情報を表示する設備を1以上の窓口等に設けること。 (2) 別表第1の1、2((1)の施設を除く。)及び4((3)及び(4)の施設に限る。)に掲げる公共的施設において、利用者の利用に供する会議室を設ける場合は、聴覚障害者の利用状況を考慮し、スクリーン等を備え、スクリーン等に文字を映し出せる機器を備えること。 (3) 別表第1の1、2((1)の施設を除く。)、4及び11((4)、(6)及び(7)の施設に限る。)に掲げる公共的施設において、利用者の利用に供する客席を設ける場合は、難聴者の聴力を補う設備を設けるよう努めること。 |
18 カウンター及び記載台 | カウンター及び記載台を設ける場合は、1以上のカウンター及び記載台は、次に定める構造とすること。ただし、小規模施設、別表第1の9に掲げる公共的施設及びその他の公共的施設で指定施設に該当しないものにあっては、次に定める構造とするよう努めること。 (1) 高さは、70センチメートル程度とすること。 (2) 下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込みを設けること。 |
19 乳幼児等用施設 | (1) 用途面積が1,000平方メートル以上の別表第1の1、2((1)の施設を除く。)、3、4((2)から(4)までの施設に限る。)、7、8((5)及び(9)の施設を除く。)、11((8)の施設を除く。)及び13に掲げる公共的施設には、乳幼児等用施設をそれぞれ1以上設けることとし、乳幼児等用施設は、4の(2)に定める構造の廊下に面して設け、かつ、出入口の幅は80センチメートル以上とすること。 (2) 用途面積が1,000平方メートル未満の別表第1の1、2((1)の施設を除く。)、3、4((2)から(4)までの施設に限る。)、7、8((9)の施設を除く。)及び11((8)の施設を除く。)に掲げる公共的施設にあっては、(1)に定める構造の乳幼児等用施設をそれぞれ1以上設けるよう努めること。 |
整備項目 | 整備基準 |
1 経路 | 公共用通路(公共交通機関の施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている道路、駅前広場、通路その他これらに類する施設であって、公共交通機関の施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と公共車両等の乗降口との間の経路においては、次に定める構造の高齢者、障害者等の円滑な通行に適する経路(以下「移動円滑化された経路」という。)をプラットホーム等(プラットホームその他の旅客の乗降場所をいう。以下同じ。)ごとに1以上設けること。 (1) 床面に高低差がある場合は、(2)に定める構造の傾斜路又は(3)に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設けることが困難である場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した次に定める構造のエスカレーターをもってこれに代えることができる。 ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合は、この限りでない。 イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあること。 エ 踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものであること。 オ くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものであること。 カ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否が示されていること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。 キ 有効幅員は、80センチメートル以上であること。 ク 踏み段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めを設けること。 ケ エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。 (2) 経路に設ける傾斜路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、140センチメートル以上とすること。ただし、階段を併設した場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 傾斜路の勾配は、15分の1以下とすること。ただし、高低差が20センチメートル未満の場合又は屋内の場合は、12分の1以下とすることができる。 ウ 高低差が60センチメートルを超える場合は、60センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 エ 高低差が16センチメートルを超える場合は、手すりを設けること。 オ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 カ 表面は、滑りにくい仕上げとし、踊場及び通路との色の明度、色相又は彩度の差の大きいものとすることにより、その存在を容易に識別しやすいものとすること。 (3) 経路に設けるエレベーターは、次に定める構造とすること。 ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80センチメートル以上とすること。 イ 籠は、間口140センチメートル以上、奥行き135センチメートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造の籠(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)を設ける場合は、この限りでない。 ウ 籠の床面は、車椅子の転回に支障がないものとし、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 エ 籠内には、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備を設けること。 オ 籠内には、籠が停止した階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。 カ 籠内には、戸の開閉状態等出入口の状況を確認することができる鏡を設けること。 キ 籠内の左右両面の側板には、手すりを設けること。 ク 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に操作盤を設けることとし、籠内に設けられた当該制御装置のうち、1以上には、インターホン(籠内とエレベーターを管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置をいう。)を設けること。 ケ 籠内及び乗降ロビーの制御装置の操作の表示及び階の表示を点字その他の方法により行うこと。 コ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とすること。 サ 乗降ロビーには、停止する籠の昇降方向を音声等により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いたときに籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設ける場合は、この限りでない。 シ 戸の開扉時間を延長する機能を有していること。 ス 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視認できる構造であること。 (4) 経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、140センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を120センチメートル以上とすることができる。 イ 戸を設ける場合は、有効幅員は90センチメートル以上とし、自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 ウ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 エ 照明設備を設けること。 (5) 次の場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 ア (2)に定める構造の傾斜路の上端及び下端に近接する通路 イ 5に定める構造の階段の上端及び下端に近接する通路 ウ (3)に定める構造のエレベーターの乗降ロビーに設ける操作盤に近接する通路 エ 2に定める構造の券売機に近接する通路 オ 3の(2)に定める構造の改札口に近接する通路 カ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路 キ その他特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所 |
2 券売機 | 券売機を設ける場合は、次に定める構造の券売機を1以上設けること。 (1) 券売機の高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さとし、かつ、下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込みを設けること。 (2) 券売機は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 |
3 改札口 | (1) 1以上の改札口は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 イ 移動円滑化された経路に近接すること。 ウ 車椅子使用者の通行の妨げとなる段を設けないこと。 エ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 (2) 1以上の改札口は、移動円滑化された経路に近接して設置し、かつ、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 (3) 自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、分かりやすい方法で表示すること。 |
4 便所 | 利用者の利用に供する便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。 (1) 1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)の便所は、次に定める構造の車椅子使用者を始めとする全ての利用者が円滑に利用できる便房(以下「多機能便房」という。)を有する便所(以下「多機能トイレ」という。)とし、全てのプラットホーム等と移動円滑化された経路で接続すること。 ア 便所及び多機能便房の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 イ 便所及び多機能便房の出入口の戸は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 ウ 多機能便房の幅及び奥行きの内法は、それぞれ200センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、一方を150センチメートル以上とすることができる。 エ 便所及び多機能便房の出入口には、車椅子使用者の通行の妨げとなる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、車椅子使用者が円滑に通過できる構造とすること。 オ 多機能便房内の便器は、腰掛式とし、手すりを設けること。 カ 多機能便房内の附属器具は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとし、緊急通報装置を必要に応じて設けること。 キ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 ク 多機能便房内には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を設けること。 ケ 多機能便房内に荷物台を設置するよう努めること。 コ 多機能トイレは、外部出入口のある階及び施設規模に応じて複数階に設けるよう努めること。 サ 出入口には、多機能トイレである旨を表示すること。 シ 小便器を設ける場合は、1以上の小便器は、手すり付きの床置式、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)等とすること。 ス 1以上の便房内には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けること。 (2) 多機能トイレ以外に利用者の利用に供する便所を設ける場合は、1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)の便所は、次に定める構造とすること。 ア 便所及び1以上の便房の出入口の有効幅員は、それぞれ80センチメートル以上とすること。 イ 便所及び便房の出入口には、車椅子使用者の通行の妨げとなる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、車椅子使用者が円滑に通過できる構造とすること。 ウ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 エ 1以上の便器は、腰掛式とし、手すりを設けること。 オ 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を1以上設けること。 カ 小便器を設ける場合は、1以上の小便器は、手すり付きの床置式、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)等とすること。 |
5 階段 | 段を設ける場合は、150センチメートル以上で利用者が安全かつ円滑に利用できる有効幅員(当該有効幅員の算定に当たっては、手すりの幅は、10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)を確保し、次に定める構造とすること。 (1) 主たる階段は、回り階段としないこと。 (2) 手すりを設けること。 (3) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 (4) 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差の大きいものとすることにより、段を容易に識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 (5) 照明設備を設けること。 |
6 エスカレーター | 1の(1)ただし書に規定する場合以外の場合にエスカレーターを設ける場合は、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。 |
7 プラットホーム等 | プラットホーム等は、次に定める構造とすること。 (1) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 (2) 発着する全ての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるプラットホーム(鋼索鉄道に係るものを除く。)にあっては、ホームドア又は可動式ホーム柵(旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、視覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備)を設けること。 (3) (2)のプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホーム柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。 (4) プラットホームの線路側以外の端部には、利用者の転落を防止するための柵を設けること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他利用者が転落するおそれのない場合は、この限りでない。 (5) 高齢者、障害者等が公共車両等に円滑に乗降できる構造とすること。 (6) 上屋を設けるよう努めること。 (7) 利用者の休憩の用に供する設備を1以上設けること。ただし、利用者の円滑な移動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 (8) 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設けること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (9) 照明設備を設けること。 |
8 カウンター及び記載台 | 1以上のカウンター及び記載台は、次に定める構造とすること。この場合においては、当該設備を保有している旨をその付近に表示すること。 (1) 高さは、75センチメートル程度とすること。 (2) 下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込みを設けること。 (3) 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えること。 |
9 公衆電話機及び公衆電話台 | 公衆電話機及び公衆電話台を設ける場合は、次に定める構造の公衆電話機及び公衆電話台をそれぞれ1以上設けること。 (1) 公衆電話機は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 (2) 公衆電話台の高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さとし、かつ、下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込みを設けること。 |
10 案内標示 | 1の(2)に定める構造の傾斜路、1の(3)に定める構造のエレベーターその他の昇降機又は4に定める構造の便所を設ける場合は、案内標示(各施設の配置を表示した案内板等の案内設備及び各施設があることを示す標識をいう。)を次のように設け、かつ、公共車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (1) 案内設備は、次に定める構造とすること。ただし、各施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 ア 高さ、照明並びに文字の大きさ及び表記方法は、高齢者、障害者等が見やすく、かつ、分かりやすいものとすること。 イ 音、点字その他の方法による表示を行うこと。 ウ 標識を設けること。 (2) 標識は、各施設の付近であって、高齢者、障害者等が見やすい位置に設置し、表示すべき内容が分かりやすいものとすること。 |
整備項目 | 整備基準 |
1 経路 | 常時一般交通の用に供する経路は、次に定める構造とすること。 (1) 経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。 イ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上やむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。 ウ 路面は、平たんで滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 エ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 (2) 公共交通機関の施設若しくは道路との間又は床面に高低差がある場合は、(3)に定める構造の傾斜路又は別表第3の1の(3)のウからサまでに定めるほか、次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設けることが困難である場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のエスカレーターをもってこれに代えることができる。 ア 籠は、間口150センチメートル以上、奥行き150センチメートル以上とすること。 イ アの規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、間口は140センチメートル以上、奥行きは135センチメートル以上とすること。 ウ 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、アの規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。 エ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視認できる構造であること。 オ 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。 (3) 傾斜路を設ける場合は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、100センチメートル以上とすることができる。 イ 傾斜路の勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、屋内の場合又は構造上やむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 ウ 横断勾配は設けないこと。 エ 高低差が75センチメートルを超える場合は、75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 オ 両側に手すりを設けること。 カ 路面は、平たんで滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 キ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 ク 色の明度、色相又は彩度の差の大きいものとすることにより、公共用通路、通路又は踊場と識別しやすいものとすること。 (4) 段を設ける場合は、有効幅員(当該有効幅員の算定に当たっては、手すりの幅は、10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は150センチメートル以上で、両側は転落を防ぐ構造とし、別表第3の5の(1)から(4)までに定める構造とすること。 (5) 次の場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 ア (3)に定める構造の傾斜路の上端及び下端に近接する通路 イ (4)に定める構造の段の上端及び下端に近接する通路 ウ 別表第3の1の(3)に定める構造のエレベーターの乗降ロビーに設ける操作盤に近接する通路 エ 別表第3の2に定める構造の券売機に近接する通路 オ 別表第3の3の(2)に定める構造の改札口に近接する通路 カ 視覚障害者誘導用ブロックを敷設した公共交通機関の施設又は道路と接続する部分 キ その他特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所 (6) 公共交通機関の施設又は道路と接続する部分には、段差を設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合には、(4)に定める構造とすること。 |
2 便所 | 利用者の利用に供する便所を設ける場合は、次に定める構造とし、1に定める構造の経路に接続して設置すること。 (1) 1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)の便所は、別表第3の4の(1)アからスまでに定める構造の多機能トイレとすること。 (2) 多機能トイレ以外に利用者の利用に供する便所を設ける場合は、1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)の便所は、別表第3の4の(2)に定める構造とすること。 |
3 乗合自動車停留所 | 乗合自動車停留所を設ける場合は、次に定める構造とするよう努めること。 (1) 車道に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。 (2) 上屋及びベンチを設けること。 |
4 タクシー乗降場 | タクシー乗降場を設ける場合は、次に定める構造とするよう努めること。 (1) 車道との境界部分の段差は、2センチメートルを標準とし、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造とすること。 (2) 上屋を設けること。 |
5 案内標示 | 案内標示(案内板、掲示板及び標識をいう。別表第6において同じ。)は、分かりやすい場所に設置し、高齢者、障害者等が施設及び設備の内容、配置等を正確に認識できるように表示するよう努めること。 |
6 附帯設備 | ベンチ、屋外卓その他の附帯設備を設置する場合は、一般交通に支障がないよう十分配慮し、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 |
整備項目 | 整備基準 |
1 歩道及び自転車歩行者道(以下「歩道等」という。) | 歩道等を設ける場合は、次に定める構造とすること。 (1) 有効幅員は、200センチメートル以上とするよう努めること。 (2) 横断こう配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 (3) 歩道等のすりつけこう配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。 (4) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 (5) 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。 (6) 車道又は自転車道との区分は、縁石、防護さく、植樹帯等により明確にすること。 (7) 歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、次に定める構造とすること。 ア 車道との境界部分の段差は、2センチメートルを標準とし、かつ、車いす使用者の通行に支障のない構造とすること。 イ すりつけ区間と車道と接する部分の間に、長さ150センチメートル以上の水平区間を設けるよう努めること。 (8) 横断歩道が中央分離帯を横切る部分は、車道と同一の高さですりつけること。ただし、歩行者及び自転車の横断の安全を確保するために、中央分離帯で滞留させる必要がある場合には、車道との境界部分の段差は、2センチメートルを標準とすること。 |
2 横断歩道橋及び地下横断歩道(以下「立体横断施設」という。) | 高齢者、障害者等の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所には、次に定める構造の立体横断施設を設けること。 (1) 階段は、回り階段としないこと。 (2) 階段、傾斜路及び踊場には、両側に手すりを設けること。 (3) 路面は、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 (4) 車いす使用者に配慮したエレベーター又は傾斜路を設けるよう努めること。 |
3 視覚障害者誘導用ブロック | (1) 歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分、立体横断施設の昇降口の部分等の注意を喚起する必要のある箇所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (2) 公共交通機関の施設から別の公共交通機関又は視覚障害者の利用の多い施設へと通ずる歩道等にあっては、進路や施設の案内を行うことが必要である箇所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 |
4 視覚障害者用信号機 | 信号機により交通整理の行われている交差点又は横断歩道において、視覚障害者の横断の安全を確保する必要がある場合は、視覚障害者用信号機を設置するよう努めること。 |
5 上屋 | バス停留所及びタクシー乗場には、上屋を設けるよう努めること。 |
整備項目 | 整備基準 |
1 出入口 | 公園の敷地に接する道へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 (2) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 路面は、滑りにくく、水はけの良い仕上げとすること。 (4) 車椅子使用者の通行の妨げとなる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、2の(10)に定める構造の傾斜路を設けること。 (5) 必要に応じて、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (6) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 |
2 園路 | 主要な園路は、次に定める構造とすること。 (1) 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 (2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 (3) 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、途中に長さ150センチメートル以上、幅180センチメートル以上の水平区間を設けること。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、園路際に車椅子使用者等の利用に支障のない退避スペースを設置すること。 (4) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 (5) 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 (6) 必要に応じて、手すりを設けること。 (7) 路面は、滑りにくく、水はけの良い仕上げとすること。 (8) 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 (9) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設ける場合は、次に定める構造とし、(10)に定める構造の傾斜路を併設すること。 ア 回り段としないこと。 イ 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、片側のみとすることができる。 ウ つまずきにくい構造とすること。 エ 手すりの端部の付近には、段の通ずる場所を点字により表示すること。 オ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 カ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 (10) 段に代わる傾斜路又は段に併設する傾斜路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員120センチメートル以上、縦断勾配8パーセント以下とすること。ただし、段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 横断勾配は、設けないこと。 ウ 高低差が75センチメートルを超える傾斜路にあっては、75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 エ 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 オ 手すりの端部の付近には、段の通ずる場所を点字により表示すること。 カ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 キ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 (11) 視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 (12) 縁石を設ける場合は、切下げの有効幅員は120センチメートル以上とし、段差は2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は8パーセント以下とすること。 |
3 便所 | 利用者の利用に供する便所を設ける場合は、1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)の便所は、別表第3の4の(1)アからスまでに定める構造とすること。 |
4 駐車場 | 利用者の利用に供する駐車場を設ける場合は、次に定める構造の車椅子使用者用駐車施設を、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上設けること。 (1) 幅は350センチメートル以上、奥行きは500センチメートル以上とし、1以上の施設は、幅は370センチメートル以上、奥行きは600センチメートル以上とすること。 (2) 設置する場所は、1に定める構造の出入口に近接した水平な場所とすること。 (3) 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法で分かりやすく表示すること。 |
5 案内標示 | 案内標示を設ける場合は、次のように設けること。 (1) 案内標示は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。 (2) 案内板を設ける場合は、そのうち1以上は、1に定める構造の出入口の付近に設置すること。 (3) 掲示板又は標識を設ける場合は、表示された内容が分かりやすいものとすること。 |
6 附帯設備 | ベンチ、屋外卓その他の設備は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 |