○川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例
昭和46年3月23日条例第10号
川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 川崎市総合リハビリテーションセンター
第1節 総合リハビリテーション推進センター(第6条・第7条)
第2節 総合研修センター(第8条~第16条)
第3節 地域リハビリテーションセンター
第1款 通則(第17条~第19条)
第2款 地域支援室(第20条~第23条)
第3款 在宅支援室(第24条~第30条)
第4款 日中活動センター(第31条~第39条)
第5款 地域生活支援センター(第40条~第57条)
第3章 障害者福祉施設
第1節 柿生学園(第58条~第68条)
第2節 ふじみ園(第69条~第78条)
第3節 中央療育センター(第79条~第87条)
第4節 地域療育センター(第88条~第98条)
第5節 三田福祉ホーム(第99条~第106条)
第6節及び第7節 削除
第8節 陽光ホーム(第128条~第136条)
第9節 削除
第10節 井田重度障害者等生活施設(第147条~第155条)
第11節 社会復帰訓練所(第156条~第165条)
第4章 雑則(第166条~第168条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 心身の機能の障害により支援を必要とする高齢者、障害者、障害児その他の者(以下「高齢者、障害者、障害児等」という。)が、可能な限り、住み慣れた地域で日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専門的かつ総合的なリハビリテーションを推進し、もって高齢者、障害者、障害児等の福祉の増進を図るため、川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設を設置する。
(川崎市総合リハビリテーションセンターの名称及び位置)
第2条 川崎市総合リハビリテーションセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市総合リハビリテーションセンター | 川崎市川崎区日進町5番地1 |
(川崎市総合リハビリテーションセンターの構成及び施設)
第3条 川崎市総合リハビリテーションセンターは、総合リハビリテーション推進センター、総合研修センター及び地域リハビリテーションセンターをもって構成する。
2 地域リハビリテーションセンターの名称は、次の表のとおりとし、地域リハビリテーションセンターは、同表の施設の欄に掲げる施設をもって構成する。
名称 | 施設 |
川崎市南部リハビリテーションセンター | (1) 南部地域支援室 (2) 南部在宅支援室 (3) 南部日中活動センター |
川崎市中部リハビリテーションセンター | (1) 中部地域支援室 (2) 中部在宅支援室 (3) 中部日中活動センター (4) 中部地域生活支援センター |
川崎市北部リハビリテーションセンター | (1) 北部地域支援室 (2) 北部在宅支援室 (3) 北部日中活動センター (4) 北部地域生活支援センター |
(障害者福祉施設)
第4条 障害者福祉施設の名称は、次のとおりとする。
(1) 柿生学園
(2) ふじみ園
(3) 中央療育センター
(4) 南部地域療育センター及び北部地域療育センター
(5) 三田福祉ホーム
(6)及び(7) 削除
(8) 陽光ホーム
(9) 削除
(10) 井田重度障害者等生活施設
(11) 社会復帰訓練所
(運営)
第5条 川崎市総合リハビリテーションセンターは、総合リハビリテーション推進センター、総合研修センター及び地域リハビリテーションセンターが密接に連携を図ることにより、総合施設として有機的に運営されなければならない。
2 川崎市総合リハビリテーションセンターは、関係諸機関との連携を図ることにより、包括的にリハビリテーションを推進するよう運営されなければならない。
第2章 川崎市総合リハビリテーションセンター
第1節 総合リハビリテーション推進センター
(業務)
第6条 総合リハビリテーション推進センターは、次の業務を行う。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第2項及び第3項に規定する身体障害者更生相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)としての業務
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項及び第3項に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)としての業務
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第2項各号に掲げる精神保健福祉センターとしての業務
(4) 高齢者、障害者、障害児等の支援に関する調査研究、関係諸機関相互の連携の調整及び専門的な人材の育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(総合リハビリテーション推進センター)
第7条 総合リハビリテーション推進センターは、川崎市川崎区日進町5番地1に置く。
第2節 総合研修センター
(業務)
第8条 総合研修センターは、次の業務を行う。
(1) 高齢者、障害者、障害児等の支援に関する専門的な研修会、講座等の開催に関すること。
(2) 高齢者、障害者、障害児等の支援に従事する職員に対する講習、講座等の開催に関すること。
(3) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(総合研修センター)
第9条 総合研修センターは、川崎市川崎区日進町5番地1に置く。
(指定管理者)
第10条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)に総合研修センターの管理を行わせる。
(1) 総合研修センターの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、総合研修センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った総合研修センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、総合研修センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者は、高齢者、障害者、障害児等の支援に関する専門的な研修会、講座等の開催に関する業務その他の総合研修センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日)
第13条 総合研修センターの利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
利用時間 | 午前9時から午後5時まで |
休所日 | (1) 日曜日及び月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(利用者)
第14条 総合研修センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者、障害者、障害児等の支援に従事する職員
(2) その他指定管理者が総合研修センターの利用を認めた者
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合研修センターの利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 次条に規定する受講料を滞納したとき。
(3) 管理上特に支障があると認めるとき。
(受講料)
第16条 指定管理者は、第8条に規定する業務を行うに当たっては、実費相当額として受講料を徴収することができる。
2 前項の受講料の額は、指定管理者がその都度定める。
第3節 地域リハビリテーションセンター
第1款 通則
(南部リハビリテーションセンター)
第17条 川崎市南部リハビリテーションセンターは、川崎市川崎区日進町5番地1に置く。
(中部リハビリテーションセンター)
第18条 川崎市中部リハビリテーションセンターは、川崎市中原区井田3丁目16番1号に置く。
(北部リハビリテーションセンター)
第19条 川崎市北部リハビリテーションセンターは、川崎市麻生区百合丘2丁目8番地2に置く。
第2款 地域支援室
(業務)
第20条 南部地域支援室、中部地域支援室及び北部地域支援室(以下「地域支援室」という。)は、次の業務を行う。
(1) 身体障害者更生相談所としての業務
(2) 知的障害者更生相談所としての業務
(3) 精神保健福祉法第6条第2項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる精神保健福祉センターとしての業務
(4) 高齢者、障害者、障害児等及びその介護者に対する専門的な相談に関すること。
(5) 高齢者、障害者、障害児等に対する専門的な診断、検査及び評価に関すること。
(6) 高齢者、障害者、障害児等及びその介護者に対する介護方法の指導、健康指導その他の便宜の供与に関すること。
(7) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(利用時間及び休所日)
第21条 地域支援室の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
利用時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休所日 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(利用者)
第22条 地域支援室を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する高齢者、障害者、障害児等で、専門的な診断、検査及び評価を必要とするもの
(2) 市内に居住する高齢者、障害者、障害児等及びその介護者で、専門的な相談及び指導等を必要とするもの
(3) その他市長が地域支援室の利用を認めた者
(利用の制限)
第23条 市長は、地域支援室を利用している者が、管理上特に支障があると認めるときは、その利用を拒むことができる。
第3款 在宅支援室
(業務)
第24条 南部在宅支援室、中部在宅支援室及び北部在宅支援室(以下「在宅支援室」という。)は、次の業務を行う。
(1) 高齢者、障害者、障害児等及びその介護者に対する専門的な相談に関すること。
(2) 高齢者、障害者、障害児等に対する専門的な治療、訓練、検査及び評価に関すること。
(3) 高齢者、障害者、障害児等及びその介護者に対する介護方法の指導、健康指導その他の便宜の供与に関すること。
(4) 高齢者、障害者、障害児等に係る福祉用具の普及の促進に関すること。
(5) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者)
第25条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この款において「指定管理者」という。)に在宅支援室の管理を行わせる。
(1) 在宅支援室の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、在宅支援室の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った在宅支援室の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第26条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、在宅支援室の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第27条 指定管理者は、高齢者、障害者、障害児等及びその介護者に対する専門的な相談に関する業務その他の在宅支援室の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日)
第28条 在宅支援室の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
利用時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休所日 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(利用者)
第29条 在宅支援室を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する高齢者、障害者、障害児等及びその介護者で、専門的な相談及び指導等を必要とするもの
(2) 市内に居住する高齢者、障害者、障害児等で、専門的な治療、訓練、検査及び評価を必要とするもの
(3) その他指定管理者が在宅支援室の利用を認めた者
(利用の制限)
第30条 指定管理者は、在宅支援室を利用している者が、管理上特に支障があると認めるときは、その利用を拒むことができる。
第4款 日中活動センター
(業務)
第31条 南部日中活動センター、中部日中活動センター及び北部日中活動センター(以下「日中活動センター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)に関すること。
(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)に関すること。
(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)に関すること。
(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)に関すること。
(5) 法第5条第15項に規定する就労定着支援(以下「就労定着支援」という。)に関すること。
(6) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者)
第32条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この款において「指定管理者」という。)に日中活動センターの管理を行わせる。
(1) 日中活動センターの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、日中活動センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った日中活動センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第33条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、日中活動センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第34条 指定管理者は、生活介護に関する業務その他の日中活動センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日)
第35条 日中活動センターの利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
利用時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休所日 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(利用者)
第36条 日中活動センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定(第31条第1号から第5号までに掲げる業務に係るものに限る。)を受けた者
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定により措置された者
(3) 知的障害者福祉法第15条の4の規定により措置された者
(4) その他指定管理者が日中活動センターの利用を認めた者
(利用料金)
第37条 日中活動センターにおいて法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 食事の提供に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第38条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第39条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、日中活動センターの利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) 管理上特に支障があると認めるとき。
第5款 地域生活支援センター
(業務)
第40条 中部地域生活支援センター及び北部地域生活支援センター(以下「地域生活支援センター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 法第5条第18項に規定する一般相談支援事業(以下「一般相談支援事業」という。)に関すること(中部地域生活支援センターに限る。)。
(2) 法第5条第18項に規定する特定相談支援事業(以下「特定相談支援事業」という。)に関すること。
(3) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センターとしての業務
(4) 市民相互の交流を促進するために施設(
別表に掲げる施設に限る。以下この款において「施設」という。)を利用に供すること。
(5) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者)
第41条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この款において「指定管理者」という。)に地域生活支援センターの管理を行わせる。
(1) 地域生活支援センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、地域生活支援センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った地域生活支援センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第42条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、地域生活支援センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第43条 指定管理者は、特定相談支援事業に関する業務その他の地域生活支援センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日等)
第44条 地域生活支援センターの利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
利用時間 | 午前9時から午後8時まで |
休所日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
2 第40条第2号及び第3号に掲げる業務の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、これらを変更することができる。
実施日 | 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日 |
実施時間 | 午前10時から午後8時まで |
3 中部地域生活支援センターにおける第40条第4号に掲げる業務の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(生活支援事業の利用者)
第45条 第40条第1号から第3号までに掲げる業務(以下「生活支援事業」という。)を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)(中部地域生活支援センターに限る。)
(2) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)
(3) 市内に居住する法第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)で日常生活の支援を必要とするもの
(4) その他指定管理者が地域生活支援センターの利用を認めた者
(利用許可)
第46条 第40条第4号に掲げる業務(以下「交流促進事業」という。)において地域生活支援センターの施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(生活支援事業の利用料金)
第47条 中部地域生活支援センターにおいて法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)又は法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第51条の14第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
3 北部地域生活支援センターにおいて指定計画相談支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 前項の利用料金の額は、法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額とする。
5 第1項及び第3項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(交流促進事業の利用料金)
第48条 第46条の許可を受けた者(以下この款において「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第49条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、第47条第1項及び第3項並びに前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第50条 既に支払われた第48条第1項の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第51条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援事業における地域生活支援センターの利用を拒むことができる。
(1) 利用料金を滞納したとき。
(2) 管理上特に支障があると認めるとき。
(利用許可の制限)
第52条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設の利用を不適当であると認めるときは、第46条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第53条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第46条の許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設の変更禁止)
第54条 利用者は、施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡の禁止)
第55条 利用者は、施設を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
(原状回復)
第56条 利用者は、施設の利用を終了し、又は第46条の許可を取り消され、若しくは施設の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第57条 市及び指定管理者は、第53条第5号に該当する場合を除き、第46条の許可の取消し又は施設の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
第3章 障害者福祉施設
第1節 柿生学園
(業務)
第58条 柿生学園は、次の業務を行う。
(1) 生活介護に関すること。
(2) 法第5条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)に関すること。
(3) 削除
(4) 法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)に関すること。
(5) 一般相談支援事業に関すること。
(6) 特定相談支援事業に関すること。
(7) 居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により介護を必要とする障害者に対する昼間における排せつ又は食事の介護その他の便宜の供与(第66条において「日中一時支援」という。)に関すること。
(8) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(柿生学園の位置)
第59条 柿生学園の位置は、川崎市麻生区五力田2丁目20番10号とする。
第60条 削除
(指定管理者)
第61条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)に柿生学園の管理を行わせる。
(1) 柿生学園の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、柿生学園の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った柿生学園の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第62条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、柿生学園の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第63条 指定管理者は、柿生学園の管理のために必要な業務を行わなければならない。
第64条 削除
(利用者)
第65条 柿生学園を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定(第58条第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に係るものに限る。)を受けた者
(2) 地域相談支援給付決定障害者
(3) 計画相談支援対象障害者等
(4) 知的障害者福祉法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により措置された者
(5) その他指定管理者が柿生学園の利用を認めた者
(利用料金)
第66条 柿生学園において指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援又は日中一時支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 法第51条の14第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(3) 法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(4) 日中一時支援に要する費用として市長が定める基準により算定した額
(5) 食事の提供及び居住に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第67条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第68条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、柿生学園の利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) 管理上特に支障があると認めるとき。
第2節 ふじみ園
(業務)
第69条 ふじみ園は、次の業務を行う。
(1) 生活介護に関すること。
(2) 就労継続支援に関すること。
(3) 特定相談支援事業に関すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(位置)
第70条 ふじみ園の位置は、川崎市川崎区大島1丁目8番6号とする。
(指定管理者)
第71条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)にふじみ園の管理を行わせる。
(1) ふじみ園の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、ふじみ園の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったふじみ園の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第72条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、ふじみ園の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第73条 指定管理者は、ふじみ園の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休園日)
第74条 ふじみ園の利用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。
利用時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休園日 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(利用者)
第75条 ふじみ園を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定(第69条第1号及び第2号に掲げる業務に係るものに限る。)を受けた者
(2) 計画相談支援対象障害者等
(3) 知的障害者福祉法第15条の4の規定により措置された者
(4) その他指定管理者がふじみ園の利用を認めた者
(利用料金)
第76条 ふじみ園において指定障害福祉サービス又は指定計画相談支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(3) 食事の提供に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第77条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第78条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふじみ園の利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) 管理上特に支障があると認めるとき。
第3節 中央療育センター
(業務)
第79条 中央療育センターは、次の業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(第88条第1号において「児童発達支援」という。)に関すること。
(2) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援(第88条第2号において「居宅訪問型児童発達支援」という。)に関すること。
(3) 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(第88条第3号において「保育所等訪問支援」という。)に関すること。
(4) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(第88条第4号において「障害児相談支援」という。)、特定相談支援事業及び心身障害の疑いのある児童に対する相談に関すること。
(5) 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)及び心身障害の疑いのある児童(次号及び第88条第6号において「障害児等」という。)に対する医学的、心理学的及び社会学的な診断、治療、検査及び評価(第85条第1項、第88条第5号及び第96条第1項において「障害児等医療支援」という。)
(6) 障害児等に対する療育訓練及び指導
(7) 地域関係諸機関への技術援助及び情報の提供
(8) 児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援に関すること。
(9) 短期入所に関すること。
(10) 居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により介護を必要とする障害児に対する昼間における排せつ又は食事の介護その他の便宜の供与(第85条において「障害児日中一時支援」という。)に関すること。
(11) 施設入所支援に関すること。
(12) 生活介護に関すること。
(13) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(位置)
第80条 中央療育センターの位置は、川崎市中原区井田3丁目16番1号とする。
(指定管理者)
第81条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)に中央療育センターの管理を行わせる。
(1) 中央療育センターの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、中央療育センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った中央療育センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第82条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、中央療育センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第83条 指定管理者は、中央療育センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用者)
第84条 中央療育センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童福祉法第21条の5の7第6項の規定による支給の決定(第79条第1号から第3号までに掲げる業務に係るものに限る。)に係る障害児及びその家族
(2) 児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者(第95条第2号において「障害児相談支援対象保護者」という。)及び計画相談支援対象障害者等
(3) 児童福祉法第24条の3第2項の規定による支給の決定(第79条第8号に掲げる業務に係るものに限る。)に係る障害児
(4) 法第19条第1項に規定する支給決定(第79条第9号に掲げる業務に係るものに限る。)に係る障害児
(5) 法第19条第1項に規定する支給決定(第79条第11号及び第12号に掲げる業務に係るものに限る。)を受けた者
(6) 児童福祉法第21条の6又は第27条第1項第3号の規定により措置された障害児
(7) その他指定管理者が中央療育センターの利用を認めた者
(利用料金)
第85条 中央療育センターにおいて児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(第96条第1項において「指定通所支援」という。)、同法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療(第96条第1項において「肢体不自由児通所医療」という。)、同法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援(第96条第1項において「指定障害児相談支援」という。)、指定計画相談支援、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援、指定障害福祉サービス、障害児等医療支援又は障害児日中一時支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(2) 児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣及び法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(3) 児童福祉法第24条の2第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(4) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(5) 障害児日中一時支援に要する費用として市長が定める基準により算定した額
(6) 食事の提供及び居住に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
(7) 健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第86条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第87条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、中央療育センターの利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) 管理上特に支障があると認めるとき。
第4節 地域療育センター
(業務)
第88条 南部地域療育センター及び北部地域療育センター(以下「地域療育センター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 児童発達支援に関すること。
(2) 居宅訪問型児童発達支援に関すること。
(3) 保育所等訪問支援に関すること。
(4) 障害児相談支援、特定相談支援事業及び心身障害の疑いのある児童に対する相談に関すること。
(5) 障害児等医療支援
(6) 障害児等に対する療育訓練及び指導
(7) 地域関係諸機関への技術援助及び情報の提供
(8) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(南部地域療育センターの位置)
第89条 南部地域療育センターの位置は、川崎市川崎区中島3丁目3番1号とする。
(北部地域療育センターの位置)
第90条 北部地域療育センターの位置は、川崎市麻生区片平5丁目26番1号とする。
(指定管理者)
第91条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)に南部地域療育センター又は北部地域療育センターの管理を行わせる。
(1) 南部地域療育センター又は北部地域療育センターの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、南部地域療育センター又は北部地域療育センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った南部地域療育センター又は北部地域療育センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第92条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、南部地域療育センター又は北部地域療育センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第93条 指定管理者は、南部地域療育センター又は北部地域療育センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日)
第94条 地域療育センターの利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
利用時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休所日 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(利用者)
第95条 地域療育センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童福祉法第21条の5の7第6項の規定による支給の決定(第88条第1号から第3号までに掲げる業務に係るものに限る。)に係る障害児及びその家族
(2) 障害児相談支援対象保護者及び計画相談支援対象障害者等
(3) 児童福祉法第21条の6の規定により措置された障害児
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者が南部地域療育センター又は北部地域療育センターの利用を認めた者
(利用料金)
第96条 地域療育センターにおいて指定通所支援、肢体不自由児通所医療、指定障害児相談支援、指定計画相談支援又は障害児等医療支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(2) 児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣及び法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(3) 食事の提供に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
(4) 健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第97条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第98条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、南部地域療育センター又は北部地域療育センターの利用を拒むことができる。
(1) 利用料金を滞納したとき。
(2) 管理上特に支障があると認めるとき。
第5節 三田福祉ホーム
(業務)
第99条 三田福祉ホームは、法第5条第28項の規定に基づき、障害者に対し適切な管理の下に、居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与することを業務とする。
(位置)
第100条 三田福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の位置は、川崎市多摩区三田2丁目3,256番地とする。
(指定管理者)
第101条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)に福祉ホームの管理を行わせる。
(1) 福祉ホームの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、福祉ホームの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った福祉ホームの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第102条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、福祉ホームの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第103条 指定管理者は、福祉ホームの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(入居者)
第104条 福祉ホームに入居できる者は、家庭環境、住宅事情等の理由により家族との同居が困難であるため、現に住居を求めている障害者とする。
(入居の制限)
第105条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉ホームへの入居を拒むことができる。
(1) 入居者が定員に達したとき。
(2) 管理上特に支障があると認めるとき。
(使用料等)
第106条 福祉ホームの使用料は、無料とする。ただし、福祉ホームに入居した者は、規則で定めるところにより光熱水費等の費用を負担するものとする。
第6節及び第7節 削除
第107条から第127条まで 削除
第8節 陽光ホーム
(業務)
第128条 陽光ホームは、次の業務を行う。
(1) 法第5条第17項に規定する共同生活援助に関すること。
(2) 一般相談支援事業に関すること。
(3) 特定相談支援事業に関すること。
(4) 障害者に対し、一時的な共同生活において主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜の供与及び相談その他の日常生活上の援助をすること。
(5) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(位置)
第129条 陽光ホームの位置は、川崎市中原区井田3丁目16番1号とする。
(指定管理者)
第130条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)に陽光ホームの管理を行わせる。
(1) 陽光ホームの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、陽光ホームの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った陽光ホームの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第131条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、陽光ホームの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第132条 指定管理者は、陽光ホームの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用者)
第133条 陽光ホームを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定(第128条第1号に掲げる業務に係るものに限る。)を受けた者
(2) 地域相談支援給付決定障害者
(3) 計画相談支援対象障害者等
(4) その他指定管理者が陽光ホームの利用を認めた者
(利用料金)
第134条 陽光ホームにおいて指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 法第51条の14第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(3) 法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(4) 食事の提供及び居住に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第135条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第136条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、陽光ホームの利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) 管理上特に支障があると認めるとき。
第9節 削除
第137条から第146条まで 削除
第10節 井田重度障害者等生活施設
(業務)
第147条 井田重度障害者等生活施設は、次の業務を行う。
(1) 施設入所支援に関すること。
(2) 生活介護に関すること。
(3) 自立訓練に関すること。
(4) 短期入所に関すること。
(5) 精神障害者(その疑いのある者を含む。以下同じ。)に対し、当該精神障害者が入所して生活能力の向上のために必要な訓練等を体験することを目的として一時的に居室その他の施設において家事等の日常生活能力の向上のために必要な訓練その他の生活能力の向上のために必要な便宜の供与(以下「体験宿泊支援」という。)をすること。
(6) その他目的を達成するために必要な業務に関すること。
(位置)
第148条 井田重度障害者等生活施設の位置は、川崎市中原区井田3丁目16番1号とする。
(指定管理者)
第149条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)に井田重度障害者等生活施設の管理を行わせる。
(1) 井田重度障害者等生活施設の管理を行うにあたり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画の内容が、井田重度障害者等生活施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った井田重度障害者等生活施設の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第150条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、井田重度障害者等生活施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第151条 指定管理者は、井田重度障害者等生活施設の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用者)
第152条 井田重度障害者等生活施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条に規定する支給決定(第147条第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。)を受けた者
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項又は第2項の規定により措置された者
(3) 知的障害者福祉法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により措置された者
(4) 生活能力の向上のための支援を必要とする精神障害者のうち市内に居住する者であって指定管理者が体験宿泊支援の利用を認めたもの
(5) その他指定管理者が井田重度障害者等生活施設の利用を認めた者
(利用料金)
第153条 井田重度障害者等生活施設において指定障害福祉サービス又は体験宿泊支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(2) 食事の提供及び居住に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
(3) 体験宿泊支援に要する費用のうち実費に相当する額として指定管理者が市長の承認を得て定める額
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第154条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第1項の利用料金(体験宿泊支援に係るものを除く。)を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第155条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、井田重度障害者等生活施設の利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) 管理上特に支障があると認めるとき。
第11節 社会復帰訓練所
(業務)
第156条 社会復帰訓練所(以下「訓練所」という。)は、次の業務を行う。
(1) 就労移行支援に関すること。
(2) 就労継続支援に関すること。
(3) 就労定着支援に関すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(位置)
第157条 訓練所の位置は、川崎市高津区末長1丁目3番8号とする。
(指定管理者)
第158条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下この節において「指定管理者」という。)に訓練所の管理を行わせる。
(1) 訓練所の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、訓練所の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った訓練所の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第159条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、訓練所の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第160条 指定管理者は、就労移行支援に関する業務その他の訓練所の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日)
第161条 訓練所の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
利用時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休所日 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(利用者)
第162条 訓練所を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定(第156条第1号から第3号までに掲げる業務に係るものに限る。)を受けた者
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定により措置された者
(3) 知的障害者福祉法第15条の4の規定により措置された者
(4) その他指定管理者が訓練所の利用を認めた者
(利用料金)
第163条 訓練所において指定障害福祉サービスを受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の額は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額とする。
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第164条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第165条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練所の利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) 管理上特に支障があると認めるとき。
第4章 雑則
(利用者の義務)
第166条 川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設を利用する者は、職員の指示に従うとともに、川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害の賠償)
第167条 川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設の設備、材料、製品又は施設に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第168条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号、同条第3項、第5条、第6条及び第10条から第16条までの規定の施行期日は、市長が定める。(昭和46年7月29日規則第44号で第3条第2項第1号、第5条及び第6条に係る規定は、昭和46年8月1日から、昭和46年8月31日規則第57号で第3条第3項第1号及び第10条から第16条までに係る規定は、昭和46年9月1日から、昭和47年1月25日規則第3号で第3条第3項第2号に係る規定は、昭和47年2月1日から施行)
(関係条例の廃止)
2 川崎市心身障害センター条例(昭和45年川崎市条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例により陽光園に措置されている者は、この条例により陽光園に措置された者とみなす。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、附則第2項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。(昭和47年4月26日規則第102号で昭和47年5月1日から施行)
(関係条例の廃止)
2 川崎市肢体不自由児通園訓練施設条例(昭和43年川崎市条例第9号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、末長学園及びあすなろ学園に係る改正規定は、公布の日から施行する。(昭和48年3月31日規則第22号で昭和48年4月1日から施行)
(関係条例の廃止)
2 川崎市精神薄弱児通園施設条例(昭和38年川崎市条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例により末長学園に措置されている者は、この条例により末長学園に措置された者とみなす。
附 則(昭和49年3月30日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年5月31日規則第58号で昭和49年6月1日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第66号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年9月28日規則第46号で昭和54年10月1日から施行)
(川崎市身体障害者更生補導所条例の廃止)
2 川崎市身体障害者更生補導所条例(昭和34年川崎市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例により川崎市身体障害者更生補導所に措置されている者は、改正後の条例により明望園に措置された者とみなす。
附 則(昭和57年10月2日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年10月14日規則第111号で昭和57年10月15日から施行)
附 則(昭和59年3月30日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年3月31日規則第19号で昭和59年4月1日から施行)
附 則(昭和60年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月29日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(川崎市身体障害者更生相談所条例の廃止)
2 川崎市身体障害者更生相談所条例(昭和46年川崎市条例第71号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に改正前の条例により、かしのき学園又はくすのき学園に措置されている者は、改正後の条例により南部地域療育センターの精神薄弱児通園施設又は肢体不自由児通園施設に、第二しいのき学園又はあすなろ学園に措置されている者は、改正後の条例により中部地域療育センターの精神薄弱児通園施設又は肢体不自由児通園施設に措置されたものとみなす。
附 則(平成元年3月31日条例第5号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年6月30日規則第40号で平成元年7月1日から施行)
附 則(平成2年12月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第13条の改正規定並びに第14条を削り、第13条の2を第14条とし、同条の次に1条を加える改正規定の施行期日は、市長が定める。(平成3年3月25日規則第13号で平成3年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例により末長学園に措置されている者は、改正後の条例により北部地域療育センターの精神薄弱児通園施設に措置されたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例により市長の承認を受けて三田福祉ホームに入居している者は、改正後の条例により三田福祉ホームに措置されたものとみなす。
附 則(平成4年3月30日条例第11号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年3月30日規則第40号で平成4年4月1日から施行)
附 則(平成8年4月18日条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年4月18日規則第35号で平成8年4月22日から施行)
附 則(平成8年11月15日条例第31号)
この条例は、平成8年11月18日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第5号抄)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年10月2日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例(以下「新条例」という。)第22条の14第2項又は第22条の15第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日において、柿生学園、くさぶえの家、陽光園、ふじみ園、明望園又はれいんぼう川崎を使用している社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第4項第3号の措置に係る者又は改正法第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の措置に係る者(改正法附則第12条第3項及び第18条第3項に規定する者を除く。)の使用料又は新条例第22条の15第1項の利用に係る料金の額は、市長が定める期間に限り、改正法附則第12条第2項第1号又は第18条第2項第1号に掲げる額とする。
附 則(平成17年9月30日条例第74号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の3の次に4条を加える改正規定(第6条の3の2第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第7条の2の次に4条を加える改正規定(第7条の3第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第21条の次に3条を加える改正規定(第21条の2第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第22条の5の次に4条を加える改正規定(第22条の5の2第2項及び第3項に係る部分に限る。)並びに第22条の9の次に3条を加える改正規定(第22条の9の2第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第61号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年10月13日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月2日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第4章中第32条を第67条とし、第29条から第31条までを35条ずつ繰り下げ、同章を第5章とし、第3章の次に1章を加える改正規定(第31条第2項及び第3項、第38条第2項及び第3項並びに第47条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。(平成20年3月31日規則第46号で平成20年4月1日から施行)
附 則(平成19年10月9日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第28条の4の改正規定(同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成20年7月30日規則第95号で平成20年8月25日から施行)
附 則(平成20年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条第2項に1号を加える改正規定及び第2章第9節の次に1節を加える改正規定(第22条の17第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。(平成21年3月31日規則第40号で平成21年4月1日から施行)
附 則(平成20年6月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。(平成21年3月31日規則第41号で平成21年4月1日から施行)
(調整規定)
2 第2条の規定が平成21年4月1日に施行されるときは、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例は、第1条の規定によってまず改正され、次いで第2条の規定によって改正されるものとする。
附 則(平成21年3月26日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の2の次に4条を加える改正規定(第14条の3第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。(平成23年3月規則第29号で平成23年4月1日から施行)
附 則(平成21年12月24日条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条第2項に1号を加える改正規定及び第2章第10節の次に1節を加える改正規定(第22条の26第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。(平成23年3月規則第30号で平成23年4月1日から施行)
附 則(平成23年7月4日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条中目次の改正規定(第6節に係る部分を除く。)、第3条第2項に1号を加える改正規定及び第2章第11節の次に1節を加える改正規定(第22条の35第1項(指定管理者に井田重度障害者等生活施設の管理を行わせることに係る部分を除く。)、第2項及び第3項に係る部分に限る。)は公布の日から施行する。(平成25年3月29日規則第30号で平成25年4月1日から施行)
附 則(平成23年12月16日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(第6条の改正規定、第7条第2号の改正規定、第20条の改正規定、第22条の16第1号及び第2号の改正規定、第27条の8第4号の改正規定並びに第28条の2第1号の改正規定を除く。)及び次項の規定は平成24年4月1日から、第1条中第6条の改正規定、第7条第2号の改正規定、第20条の改正規定、第22条の16第1号及び第2号の改正規定、第27条の8第4号の改正規定、第28条の2第1号の改正規定並びに第2条中第2章第4節の改正規定(第11条第1項(指定管理者に中央療育センターの管理を行わせることに係る部分を除く。)、第2項及び第3項に係る部分に限る。)は公布の日から施行する。(平成25年3月29日規則第30号で平成25年4月1日から施行)
附 則(平成24年3月19日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条中第14条の2の次に4条を加える改正規定(第14条の3(指定管理者に南部地域療育センターの管理を行わせる部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに第3条及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。(平成26年1月31日規則第1号で(第2条(第14条の2の次に4条を加える改正規定(第14条の3(指定管理者に南部地域療育センターの管理を行わせる部分を除く。)に係る部分に限る。)を除く。)及び附則第2項の規定)平成26年4月1日から施行。平成26年8月29日規則第68号で(第2条(第14条の改正規定に限る。)の規定)平成26年9月1日から施行)
附 則(平成25年3月22日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の3の改正規定(指定管理者に北部地域療育センターの管理を行わせることに係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。(平成27年3月31日規則第27号で平成27年4月1日から施行)
附 則(平成25年9月18日条例第39号)
この条例は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条中第31条の改正規定(指定管理者に井田障害者センターの管理を行わせることに係る部分を除く。)、第38条の改正規定(指定管理者に井田日中活動センターの管理を行わせることに係る部分を除く。)及び第47条の改正規定(指定管理者に井田地域生活支援センターの管理を行わせることに係る部分を除く。)は公布の日から施行する。(平成28年3月31日規則第39号で平成28年4月1日から施行)
附 則(平成26年10月15日条例第39号)
この条例は、平成26年10月20日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第57号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第23条の2の改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成27年3月31日規則第28号で平成27年5月7日から施行)
附 則(平成30年3月20日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第9号)
改正
令和2年6月22日条例第33号
令和2年12月17日条例第60号
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、くさぶえの家、かじがや障害者デイ・サービスセンター、れいんぼう川崎及び御幸日中活動センターに係る改正規定は令和3年4月1日から施行する。(令和3年3月31日規則第33号で令和3年4月1日から施行)
(準備行為)
2 総合研修センター、南部在宅支援室及び南部日中活動センターに係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年6月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第40条、第48条関係)
交流促進事業施設利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後 | 全日 |
9時~12時 | 1時~5時 | 9時~5時 |
中部地域生活支援センター会議室 | 区画しない場合 | 3,000円 | 3,900円 | 6,900円 |
区画する場合 | 会議室1 | 1,000円 | 1,300円 | 2,300円 |
会議室2 | 1,000円 | 1,300円 | 2,300円 |
会議室3 | 1,000円 | 1,300円 | 2,300円 |
種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 1時~4時 | 5時~8時 | 9時~8時 |
北部地域生活支援センター会議室 | 区画しない場合 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 9,900円 |
区画する場合 | 会議室1 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
会議室2 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
会議室3 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,900円 |
備考 利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。