○川崎市公印規則
昭和39年3月30日規則第6号
川崎市公印規則
(趣旨)
第1条 本市において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 市長名その他の職名若しくは補職名又は機関名で発する公文書に用いる印章をいう。
(3) 所管部局長 所管部局の長をいう。
(4) 所管課
川崎市事務分掌規則(昭和47年川崎市規則第19号)第1条に規定する課(課を置かない部及び室にあっては、当該部又は室)及びセンター、市民オンブズマン事務局、会計室の課、区役所の課(地区健康福祉ステーション、支所区民センター及び出張所にあっては、当該地区健康福祉ステーション、支所区民センター又は出張所)、消防局の課、看護大学の課及び図書館、市税事務所の課及び分室、中央卸売市場の課、児童相談所(南部児童相談所にあっては、南部児童相談所総務課)、
川崎市事業所事務分掌規則(昭和51年川崎市規則第39号)別表第1に規定する第1類の事業所(課及び課に相当する内部組織を置く事業所にあっては、当該課又は内部組織)及び第2類の事業所その他総務企画局長が指定する組織をいう。
(5) 所管課長 所管課の長(市民オンブズマン事務局にあっては、当該事務局の長が指定する者)その他総務企画局長が指定する者をいう。
(公印の種別)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き、使用するものとする。
3 専用公印は、特定された用途に限り使用するものとする。
(名称、用途等)
第4条 公印の名称・書体、寸法及び用途は、
別表第1のとおりとし、そのひな形は、
別表第2のとおりとする。
(管理)
第5条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに常に鮮明にしておかなければならない。
(総括者)
第6条 公印に関する事務は、総務企画局長が総括する。
(保管者等)
第7条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者及び公印保管場所(以下「保管場所」という。)は、
別表第1のとおりとする。
3 前項の規定による保管者に事故があるとき又は保管者が欠けたときは、所管部局長があらかじめ指定した職員(以下「保管代理者」という。)が保管者の事務を代理する。
4 所管部局長は、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから指定しなければならない。
5 保管者及び保管代理者は、所管部局長、取扱責任者は保管者(保管代理者を含む。)の命を受けて公印の取扱い、保管その他公印に関する事務に従事する。
6 所管部局長は、保管者、保管代理者及び取扱責任者の異動のあったときは、速やかにその職氏名を公印保管者、保管代理者、取扱責任者異動報告書(
第1号様式)により総務企画局長に報告しなければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第8条 公印の新調、改刻又は廃止は、所管部局長の依頼に基づいて総務企画局長が行なう。
2 前項の場合は、公印新調、改刻、廃止依頼書(
第2号様式)により総務企画局長に依頼しなければならない。
(告示)
第9条 公印の新調、改刻又は廃止のときは、公印の名称、使用の開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあっては、印影その他必要事項を告示するものとする。
(押印手続)
第10条 公印の押印を必要とするときは、次に定めるところによる。
(1) 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長(以下第13条までにおいて「行政情報課長」という。)の保管する公印のうち、市印、市長印、市長職務代理者印、市役所印、副市長印、表彰状等専用市長印、身分証明書専用市長印及び納入通知書専用市長印については、公印使用票(
第3号様式)に必要事項を記載し、所管課長の認印を受け、押印を必要とする文書、決裁済公文書その他照合審査に必要となる文書とともに、当該所属の文書主任、文書副主任又は主管係長(課長補佐及び係長に相当する職を含む。)が総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課の取扱責任者に提示し、照合審査を受けなければならない。
(2) 前号に掲げる以外の公印については、公印使用簿(
第4号様式)に必要事項を記録し、又は記載し、押印を必要とする文書、決裁済公文書その他照合審査に必要となる文書を、押印を必要とする公印の取扱責任者に提示し、照合審査を受けなければならない。ただし、証明りん議簿を使用する場合又は公印使用簿への記録又は記載を省略することが適当であると認める場合は、公印使用簿への記録又は記載は省略することができる。
2 取扱責任者は、前項の規定により提示された文書に押印することが適当と認めたときは、当該文書に明りょうに、かつ、正確に押印するとともに、決裁済公文書及び公印使用票又は公印使用簿の所定の箇所等に当該取扱責任者が押印した旨の表示をし、又は認印しなければならない。
3 公印は、所定の場所で使用しなければならない。ただし、保管者が特にその必要を認めた場合はこの限りでない。
(印影の印刷)
第11条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので同時に公印の印影を印刷することが適当であるときは、当該保管者の承認を得て公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、印影印刷申込書(
第5号様式)により保管者に申し込み、その承認を得なければならない。
3 保管者は、公印の印影印刷を承認するについて、事前に行政情報課長に合議するものとする。
4 公印の印影印刷の承認を得た者(以下「印影印刷使用者」という。)は、印刷に使用する印影の原版を保管者から受領し、印影の印刷を正確に行うとともに、印影の印刷が終了したときは、速やかに当該原版を保管者に返還しなければならない。
5 印影印刷使用者は、印影印刷管理簿(
第6号様式)により、印影を印刷した文書の使用状況を明らかにしておかなければならない。
6 印影印刷使用者は、印影を印刷した文書が不用となったときは、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子印影の使用)
第11条の2 電子計算機を利用して作成する文書のうち、公印を押印すべきもので、当該文書に電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出すことが適当であるときは、電子印影を当該文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の押印に代えて電子印影を使用しようとする所管課長の属する所管部局の長は、その使用について総務企画局長に申請し、その承認を得なければならない。この場合において、当該所管課長は、事前に保管者の同意を得なければならない。
3 前項の承認を得た後、電子印影を使用しようとする所管課長は、電子印影の原版を保管者から受領し、電子計算機への印影の記録を正確に行うとともに、印影の記録が終了したときは、速やかに当該原版を保管者に返還しなければならない。
4 電子印影を使用している所管課長は、当該電子印影を使用する必要がなくなったときは、それを直ちに電子計算機から消去しなければならない。この場合において、当該所管課長は、事前に保管者に通知しなければならない。
5 所管部局長は、前項の規定により電子印影を消去した後、その旨を速やかに総務企画局長に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、電子印影の管理その他の必要な事項は、総務企画局長が別に定める。
(公印台帳)
第12条 行政情報課長は、公印台帳(
第7号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。
2 行政情報課長以外の保管者は、所管に属する公印について、前項に準じて整理しなければならない。
(不用公印の保存等)
第13条 保管者は、公印の改刻又は廃止等のため不用となったときは、その印章を速やかに行政情報課長に引き継がなければならない。
2 行政情報課長は、前項により引き継いだ印章を不用となったときから起算して、次の区分により保存するものとする。
(1) 市印、市役所印、市長印及び市長職務代理者印は、永年
(2) 前号に定める以外の公印は、10年
3 行政情報課長は、保存期限を経過した印章を焼却又は裁断等適当な方法で廃棄しなければならない。
(事故報告)
第14条 所管部局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、事故の状況を速やかに総務企画局長を経て市長に報告しなければならない。
(使用状況等の調査)
第15条 総務企画局長は、公印の保管、使用状況等必要事項を適宜に調査することができる。
附 則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 川崎市公印規則(昭和23年川崎市規則第10号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に使用中の公印で
別表第1に定める公印に該当するものは、この規則に基づいて作成されたものとする。
4 この規則施行の際現に使用中の公印台帳は、当分の間従前のとおりとする。
附 則(昭和39年11月11日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月23日規則第36号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月6日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年7月18日規則第64号)
この改正規則は、昭和41年8月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日規則第22号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月26日規則第51号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月2日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月17日規則第61号)
この改正規則は、昭和42年11月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日規則第17号)
この改正規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年8月1日規則第73号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月3日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年11月1日規則第83号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月28日規則第96号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月2日規則第61号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
2 この改正規則施行の際、現に使用中の専用公印については、当分の間使用することができる。
附 則(昭和45年5月1日規則第60号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月1日規則第65号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年8月1日規則第83号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月10日規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月28日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和46年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月15日規則第37号)
この改正規則は、昭和46年6月21日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の改正規定中従前の規定により、新調した公印で、現に使用中のものについては、当分の間引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和46年12月24日規則第83号)
この改正規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第27号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月29日規則第117号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日規則第169号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月25日規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年6月25日から施行する。
附 則(昭和49年7月31日規則第84号)
この改正規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月28日規則第89号)
この改正規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月30日規則第9号)
この改正規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月23日規則第52号)
この改正規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月30日規則第72号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月12日規則第30号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月29日規則第52号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月2日規則第112号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月15日規則第39号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年7月16日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月12日規則第65号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月1日規則第94号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月12日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月14日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日規則第88号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月17日規則第97号)
この改正規則は、昭和57年7月20日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に使用中の専用公印については、当分の間使用することができる。
附 則(昭和61年5月30日規則第46号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月26日規則第2号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月1日規則第75号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年1月4日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月7日規則第69号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。(以下略)
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月30日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年10月11日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年10月26日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用中の附属機関印及び附属機関の長印は、改正後の川崎市公印規則の規定に基づく公印とみなす。
3 この規則の施行の際、現に使用中の附属機関印及び附属機関の長印に係る台帳の整理については、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月30日規則第24号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年1月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1一般公印の表及び別表第2一般公印の表の改正規定は、同年5月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用中の公印台帳については、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年9月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月10日規則第5号)
この規則は、平成6年2月14日から施行する。ただし、第1号様式から第6号様式までの改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日規則第75号)
この規則は、平成7年11月6日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年11月26日規則第101号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年2月29日規則第6号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第108号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第81号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月31日規則第90号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成15年8月22日規則第92号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1一般公印の表46、47、48の2及び48の3の項の改正規定並びに別表第2一般公印の表46及び48―2に係る部分の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第114号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年10月27日規則第127号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、2の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年8月28日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第70号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第78号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月7日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月31日規則第66号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日規則第79号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月22日規則第66号)
この規則は、令和6年10月23日から施行する。
別表第1(第4条、第7条関係)
一般公印
ひな形番号 | 公印 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 保管場所 |
1 | 市印 | てん書 | 方30 | 川崎市名で発する公文書 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課 |
2 | 市長印 | 〃 | 方27 | 市長名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
3 | 市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 市長職務代理者名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
4 | 市役所印 | 〃 | 方37 | 市役所名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
5 | 副市長印 | 〃 | 方21 | 副市長名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
6 | 会計管理者印 | 〃 | 方21 | 会計管理者名で発する公文書 | 会計室審査課長 | 会計室審査課 |
7 | 削除 |
8 | 局長印 | てん書 | 方21 | 局長名で発する公文書 | 局の庶務担当課長 | 局の庶務担当課 |
8の2 | 本部長印 | 〃 | 方21 | 本部長名で発する公文書 | 臨海部国際戦略本部事業推進部長 | 臨海部国際戦略本部事業推進部 |
8の3 | 危機管理監印 | 〃 | 方21 | 危機管理監名で発する公文書 | 危機管理本部危機管理部長 | 危機管理本部危機管理部 |
9 | 区長印 | 〃 | 方21 | 区長名で発する公文書 | 区役所まちづくり推進部総務課長 | 区役所まちづくり推進部総務課 |
10 | 区長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 区長職務代理者名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
11 | 削除 |
12 | 部(室)長印 | てん書 | 方21 | 部(室)長名で発する公文書 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課 |
13 | 課(室)長印 | 〃 | 方21 | 課(室)長名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
14 | 削除 |
14の2 | 川崎市東京事務所長印 | てん書 | 方21 | 所長名で発する公文書 | 東京事務所長 | 東京事務所 |
14の3 | 川崎市平和館長印 | 〃 | 方21 | 館長名で発する公文書 | 平和館長 | 平和館 |
14の4 | 川崎市市民ミュージアム館長印 | 〃 | 方21 | 館長名で発する公文書 | 市民ミュージアム館長 | 市民ミュージアム |
14の5 | 川崎市岡本太郎美術館長印 | 〃 | 方21 | 館長名で発する公文書 | 岡本太郎美術館副館長 | 岡本太郎美術館 |
15 | 中央卸売市場北部市場長印 | 〃 | 方21 | 中央卸売市場北部市場長名で発する公文書 | 中央卸売市場北部市場管理課長 | 中央卸売市場北部市場管理課 |
16 | 川崎市夢見ヶ崎動物公園長印 | 〃 | 方21 | 園長名で発する公文書 | 夢見ヶ崎動物公園長 | 夢見ヶ崎動物公園 |
17 | 川崎市立看護大学印 | 〃 | 方52 | 卒業証書 | 看護大学事務局総務学生課長 | 看護大学事務局総務学生課 |
17の2 | 川崎市立看護大学長印 | 〃 | 方21 | 学長名で発する公文書及び証明書 | 〃 | 〃 |
18 | 保健所印 | 〃 | 方27 | 保健所名で発する公文書 | 川崎市保健所長に充てられた担当部長 | 健康福祉局保健医療政策部 |
19 | 保健所長印 | 〃 | 方21 | 保健所長名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
20 | 削除 |
21 | 削除 |
22 | 削除 |
23 | 削除 |
24 | 削除 |
25 | 削除 |
26 | 削除 |
27 | 削除 |
27の2 | 川崎市環境総合研究所長印 | てん書 | 方21 | 所長名で発する公文書 | 環境総合研究所長 | 環境総合研究所 |
28 | 福祉事務所長印 | 〃 | 方21 | 所長名で発する公文書 | 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課長及び川崎区役所地区健康福祉ステーション保護課長 | 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課及び川崎区役所地区健康福祉ステーション保護課 |
29 | 削除 |
30 | 川崎市総合リハビリテーション推進センター所長印 | てん書 | 方21 | 所長名で発する公文書及び証明書 | 総合リハビリテーション推進センター総務・判定課長 | 総合リハビリテーション推進センター総務・判定課 |
31 | 削除 |
32 | 児童相談所長印 | てん書 | 方21 | 所長名で発する公文書及び証明書 | 南部児童相談所総務課長、中部児童相談所長及び北部児童相談所長 | 南部児童相談所総務課、中部児童相談所及び北部児童相談所 |
33 | 削除 |
34 | 削除 |
35 | 川崎市保育園長印 | てん書 | 方21 | 保育園長名で発する公文書 | こども未来局保育・子育て推進部長 | こども未来局保育・子育て推進部 |
36 | 削除 |
37 | 削除 |
37の2 | 川崎市川崎港管理センター所長印 | てん書 | 方21 | 所長名で発する公文書 | 川崎港管理センター港湾管理課長 | 川崎港管理センター港湾管理課 |
37の3 | 川崎市市民オンブズマン事務局長印 | 〃 | 方21 | 事務局長名で発する公文書 | 市民オンブズマン事務局長の指定する者 | 市民オンブズマン事務局 |
38 | 区会計管理者印 | 〃 | 方21 | 区会計管理者名で発する公文書 | 区役所まちづくり推進部総務課長 | 区役所まちづくり推進部総務課 |
39 | 消防長印 | 〃 | 方30 | 消防長名で発する公文書 | 消防局総務部庶務課長 | 消防局総務部庶務課 |
40 | 消防署長印 | 〃 | 方21 | 消防署長名で発する公文書 | 消防署の長 | 消防署 |
41 | 削除 |
42 | 建築主事印 | てん書 | 方21 | 建築基準法に基づく建築確認 | まちづくり局指導部建築審査課長 | まちづくり局指導部建築審査課 |
42の2 | 建築監視員印 | 〃 | 方21 | 建築基準法に基づく建築監視員名で発する公文書 | まちづくり局指導部建築指導課長 | まちづくり局指導部建築指導課 |
43 | 削除 |
44 | 削除 |
45 | 金銭出納員印 | てん書 | 方18 | 金銭出納員名で発する領収書及び金銭の領収に関する証明書 | 会計室審査課長 | 会計室審査課 |
46 | 削除 |
47 | 区金銭出納員印 | てん書 | 方18 | 区金銭出納員名で発する領収書、金銭の領収に関する証明書 | 区役所まちづくり推進部総務課長 | 区役所まちづくり推進部総務課 |
48 | 削除 |
48の2 | 削除 |
48の3 | 附属機関印 | てん書 | 方21 | 附属機関名で発する公文書 | 附属機関の所管課長 | 附属機関の所管課 |
48の4 | 附属機関の長印 | 〃 | 方21 | 附属機関の長名で発する公文書 | 〃 | 〃 |
49 | 割印用市印 | 〃 | 縦35 横20 角なし | 一般公文書の割印 | 所管課長 | 所管課 |
専用公印
ひな形番号 | 公印 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 保管場所 |
1 | 市印 | てん書 | 方18 | 印影印刷及び電子印影専用 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課 |
2 | 国民健康保険、介護保険、自立支援給付、住民基本台帳事務及び身体障害者手帳等専用市印 | れい書 | 方6 | 国民健康保険標準負担額減額認定証、障害児通所受給者証、障害児入所受給者証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳並びに介護保険事務専用 | 区役所区民サービス部区民課長、区役所区民サービス部保険年金課長、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課長、川崎区役所地区健康福祉ステーション所長及び区役所支所区民センター室長 | 区役所区民サービス部区民課、区役所区民サービス部保険年金課、区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課、川崎区役所地区健康福祉ステーション及び区役所支所区民センター |
3 | 市長印 | 〃 | 方21 | 印影印刷及び電子印影専用 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課 |
3の2 | 市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
3の3 | 表彰状等専用市長印 | てん書 | 方30 | 表彰状感謝状及び賞状専用 | 〃 | 〃 |
3の4 | 身分証明書専用市長印 | 〃 | 方21 | 携帯用身分証明書専用 | 〃 | 〃 |
4 | 納入通知書専用市長印 | 〃 | 方18 | 納入通知書及び督促状 | 〃 | 〃 |
5 | 納入通知書専用市長職務代理者印 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 区長印 | れい書 | 方21 | 印影印刷及び電子印影専用 | 〃 | 〃 |
6の2 | 区長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
6の3 | 福祉事務所長印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 児童相談所長印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 保健所長印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 辞令専用市長印 | てん書 | 方21 | 辞令専用 | 総務企画局人事部人事課長 | 総務企画局人事部人事課 |
10 | 辞令専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 人事記録証明専用市長印 | 〃 | 方21 | 人事記録諸証明専用 | 〃 | 〃 |
12 | 人事記録証明専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 給与証明専用市長印 | 〃 | 方21 | 給与関係諸証明専用 | 総務企画局人事部総務事務センター室長 | 総務企画局人事部総務事務センター |
14 | 給与証明専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 契約書財政局資産管理部契約課専用市長印 | 〃 | 方21 | 財政局資産管理部契約課の所掌する契約の契約書 | 財政局資産管理部契約課長 | 財政局資産管理部契約課 |
16 | 契約書財政局資産管理部契約課専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 納税通知書専用市長印 | 〃 | 方18 | 納税通知書、督促状及びこれらに準ずる税額等の通知書 | 財政局税務部税制課長 | 財政局税務部税制課 |
18 | 納税通知書専用市長職務代理者印 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 税務事務専用市長印 | 〃 | 方21 | 税務事務専用 | 市税事務所市民税課長及び分室長 | 市税事務所市民税課及び分室 |
20 | 税務事務専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 還付通知書専用市長印 | 〃 | 方18 | 市税等の還付及び充当通知書 | 財政局収納対策部債権管理課長 | 財政局収納対策部債権管理課 |
22 | 還付通知書専用市長職務代理者印 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 平和館専用市長印 | 〃 | 方21 | 使用変更事務専用 | 平和館長 | 平和館 |
24 | 平和館専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 削除 |
26 | 削除 |
26の2 | 勤労者福祉共済専用市長印 | てん書 | 方21 | 勤労者福祉共済所掌事務 | 経済労働局労働雇用部長 | 経済労働局労働雇用部 |
26の3 | 勤労者福祉共済専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | 特定中小企業者認定事務市長印 | 〃 | 方21 | 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の規定による認定事務専用 | 経済労働局経営支援部金融課長及び中小企業溝口事務所長 | 経済労働局経営支援部金融課及び中小企業溝口事務所 |
28 | 特定中小企業者認定事務専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | 中央卸売市場北部市場専用市長印 | 〃 | 方21 | 中央卸売市場北部市場所掌事務専用(地方卸売市場南部市場に関する事務を除く。) | 中央卸売市場北部市場管理課長 | 中央卸売市場北部市場管理課 |
30 | 中央卸売市場北部市場専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
30の2 | 地方卸売市場南部市場専用市長印 | 〃 | 方21 | 地方卸売市場南部市場に関する事務専用 | 中央卸売市場北部市場業務課長 | 中央卸売市場北部市場業務課 |
30の3 | 地方卸売市場南部市場専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
31 | 削除 |
32 | 削除 |
32の2 | 経済労働局公営事業部専用市長印 | てん書 | 方21 | 経済労働局公営事業部所掌事務専用 | 経済労働局公営事業部総務課長 | 経済労働局公営事業部総務課 |
32の3 | 経済労働局公営事業部専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
32の4 | 動物愛護センター専用市長印 | 〃 | 方21 | 動物愛護センター所掌事務専用 | 動物愛護センター所長 | 動物愛護センター |
32の5 | 動物愛護センター専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
33 | 健康安全研究所専用市長印 | 〃 | 方21 | 健康安全研究所所掌事務専用 | 健康安全研究所副所長 | 健康安全研究所 |
34 | 健康安全研究所専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
35 | 福祉事務所専用市長印 | 〃 | 方21 | 福祉事務所所掌事務専用 | 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課長及び川崎区役所地区健康福祉ステーション保護課長 | 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課及び川崎区役所地区健康福祉ステーション保護課 |
36 | 福祉事務所専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
37 | 削除 |
38 | 削除 |
39 | 医療証専用市長印 | てん書 | 方15 | ひとり親家庭等医療費助成、小児医療費助成、重度障害者医療費助成及び成人ぜん息患者医療費助成に係る医療証、小児ぜん息患者医療費助成に係る医療費受給証並びにこれらに準ずる証書 | 川崎市保健所長に充てられた担当部長、健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課長及びこども未来局児童家庭支援・虐待対策室長 | 健康福祉局保健医療政策部、健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課及びこども未来局児童家庭支援・虐待対策室 |
40 | 医療証専用市長職務代理者印 | 〃 | 方15 | 〃 | 〃 | 〃 |
40の2 | 卒業証書及び賞状専用川崎市立看護大学長印 | 〃 | 方30 | 卒業証書及び賞状専用 | 看護大学事務局総務学生課長 | 看護大学事務局総務学生課 |
40の3 | 学生証専用川崎市立看護大学長印 | 〃 | 方15 | 学生証専用 | 〃 | 〃 |
40の4 | 契約書まちづくり局総務部庶務課専用市長印 | 〃 | 方21 | まちづくり局総務部庶務課の所掌する契約の契約書 | まちづくり局総務部庶務課長 | まちづくり局総務部庶務課 |
40の5 | 契約書まちづくり局総務部庶務課専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
41 | 登戸土地区画整理事業専用市長印 | 〃 | 方21 | 登戸土地区画整理事業専用 | 登戸区画整理事務所長 | 登戸区画整理事務所 |
42 | 削除 |
43 | 霊園事務専用市長印 | てん書 | 方21 | 霊園事務所所掌事務専用 | 霊園事務所長 | 霊園事務所 |
44 | 霊園事務専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
45 | 道水路屋外広告物許可証明専用市長印 | 〃 | 方21 | 道水路屋外広告物許可証明専用 | 建設緑政局道路河川管理部路政課長 | 建設緑政局道路河川管理部路政課 |
45の2 | 道水路屋外広告物許可証明区役所専用市長印 | 〃 | 方21 | 〃 | 区役所道路公園センター所長 | 区役所道路公園センター |
46 | 道水路屋外広告物許可証明専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 建設緑政局道路河川管理部路政課長 | 建設緑政局道路河川管理部路政課 |
46の2 | 道水路屋外広告物許可証明区役所専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 区役所道路公園センター所長 | 区役所道路公園センター |
47 | 建築開発証明専用市長印 | 〃 | 方21 | 建築開発関係証明専用 | まちづくり局指導部建築管理課長及び建築審査課長 | まちづくり局指導部建築管理課及び建築審査課 |
48 | 建築開発証明専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
49 | 削除 |
50 | 削除 |
51 | 削除 |
52 | 削除 |
53 | 消防事務専用市長印 | てん書 | 方21 | 消防法第3章、火薬類取締法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、石油コンビナート等災害防止法及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく市長の権限に属する事務専用 | 消防局予防部保安課長 | 消防局予防部保安課 |
53の2 | 消防事務専用市長印 | 〃 | 方21 | 〃 | 消防署の長 | 消防署 |
54 | 消防事務専用市長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 消防局予防部保安課長 | 消防局予防部保安課 |
55 | 小切手専用会計管理者印 | 〃 | 径15 | 小切手、預金及び有価証券 | 会計室出納課長 | 会計室出納課 |
56 | 削除 |
57 | 削除 |
58 | 区金銭出納員印 | てん書 | 方18 | 印影印刷及び電子印影専用 | 会計室審査課長 | 会計室審査課 |
59 | 介護保険事務専用区長印 | 〃 | 方21 | 介護保険事務専用 | 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課長及び川崎区役所地区健康福祉ステーション所長 | 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課及び川崎区役所地区健康福祉ステーション |
59の2 | 介護保険事務専用区長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
59の3 | 戸籍住民登録事務専用共通区長印 | 〃 | 方21 | 戸籍、住民登録、印鑑、臨時運行許可、就学及び区画整理に関する事務並びに埋火葬許可証及び改葬許可証専用 | 市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課長、区役所区民サービス部区民課長、区役所支所区民センター室長及び区役所出張所長 | 市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課、区役所区民サービス部区民課、区役所支所区民センター及び区役所出張所 |
59の4 | 戸籍住民登録事務専用共通区長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
60 | 住民登録事務専用区長印 | れい書 | 方6 | 通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書専用 | 区役所区民サービス部区民課長及び区役所支所区民センター室長 | 区役所区民サービス部区民課及び区役所支所区民センター |
61 | 削除 |
62 | 保険年金事務専用区長印 | てん書 | 方21 | 保険年金事務専用 | 区役所区民サービス部保険年金課長及び区役所支所区民センター室長 | 区役所区民サービス部保険年金課及び区役所支所区民センター |
62の2 | 保険年金事務専用区長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
63 | 区役所出張所専用区長印 | 〃 | 方21 | 広報、公聴及び住民組織に関する事務専用 | 区役所出張所長 | 区役所出張所 |
63の2 | 区役所出張所専用区長職務代理者印 | 〃 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
64 | 削除 |
65 | 国民健康保険専用区長印 | てん書 | 方18 | 保険料に関する通知書、督促状及び保険給付に関する認証書 | 健康福祉局医療保険部医療保険課長 | 健康福祉局医療保険部医療保険課 |
65の2 | 国民健康保険専用区長職務代理者印 | 〃 | 方18 | 〃 | 〃 | 〃 |
65の3 | 保健所支所専用保健所長印 | 〃 | 方21 | 保健所支所所掌事務専用 | 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課長 | 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 |
65の4 | 消防長印 | れい書 | 方21 | 印影印刷及び電子印影専用 | 消防局総務部庶務課長 | 消防局総務部庶務課 |
66 | 建築確認申請同意専用消防長印 | てん書 | 方30 | 建築の確認申請に対する同意専用 | 消防局予防部予防課長 | 消防局予防部予防課 |
66の2 | 修了証専用消防長印 | 〃 | 方15 | 修了証及び修了証明書 | 〃 | 〃 |
66の3 | 証明事務専用消防署長印 | 〃 | 方21 | り災証明書及び救急搬送証明書 | 消防署の長 | 消防署 |
67 | 削除 |
68 | 削除 |
69 | 削除 |
70 | 割印用市印 | てん書 | 縦21 横12 角なし | 携帯用身分証明書及び学生証等の証明書の割印 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課長及び看護大学事務局総務学生課長 | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課及び看護大学事務局総務学生課 |
別表第2(第4条、第7条関係)
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |

| 
| 
| 
|
5 | 6 | 7 | 8 |

| 
| 削除 | 
|
8―2 | 8―3 | 9 | 10 |

| 
| 
| 
|
11 | 12 | 13 | 14 |
削除 | 
| 
| 削除 |
14―2 | 14―3 | 14―4 | 14―5 |

| 
| 
| 
|
15 | 16 | 17 | 17―2 |

| 
| 
| 
|
18 | 19 | 20 | 21 |

| 
| 削除 | 削除 |
22 | 23 | 24 | 25 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
26 | 27 | 27―2 | 28 |
削除 | 削除 | 
| 
|
29 | 30 | 31 | 32 |
削除 | 
| 削除 | 
|
33 | 34 | 35 | 36 |
削除 | 削除 | 
| 削除 |
37 | 37―2 | 37―3 | 38 |
削除 | 
| 
| 
|
39 | 40 | 41 | 42 |

| 
| 削除 | 
|
42―2 | 43 | 44 | 45 |

| 削除 | 削除 | 
|
46 | 47 | 48 | 48―2 |
削除 | 
| 削除 | 削除 |
48―3 | 48―4 | 49 | |

| 
| 
| |
専用公印
1 | 2 | 3 | 3―2 |

| 
| 
| 
|
3―3 | 3―4 | 4 | 5 |

| 
| 
| 
|
6 | 6―2 | 6―3 | 7 |

| 
| 
| 
|
8 | 9 | 10 | 11 |

| 
| 
| 
|
12 | 13 | 14 | 15 |

| 
| 
| 
|
16 | 17 | 18 | 19 |

| 
| 
| 
|
20 | 21 | 22 | 23 |

| 
| 
| 
|
24 | 25 | 26 | 26―2 |

| 削除 | 削除 | 
|
26―3 | 27 | 28 | 29 |

| 
| 
| 
|
30 | 30―2 | 30―3 | 31 |

| 
| 
| 削除 |
32 | 32―2 | 32―3 | 32―4 |
削除 | 
| 
| 
|
32―5 | 33 | 34 | 35 |

| 
| 
| 
|
36 | 37 | 38 | 39 |

| 削除 | 削除 | 
|
40 | 40―2 | 40―3 | 40―4 |

| 
| 
| 
|
40―5 | 41 | 42 | 43 |

| 
| 削除 | 
|
44 | 45 | 45―2 | 46 |

| 
| 
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46―2 | 47 | 48 | 49 |

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50 | 51 | 52 | 53 |
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53―2 | 54 | 55 | 56 |

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57 | 58 | 59 | 59―2 |
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59―3 | 59―4 | 60 | 61 |

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62 | 62―2 | 63 | 63―2 |

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64 | 65 | 65―2 | 65―3 |
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65―4 | 66 | 66―2 | 66―3 |

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67 | 68 | 69 | 70 |
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