○川崎市契約条例
昭和39年3月30日条例第14号
川崎市契約条例
(目的)
第1条 この条例は、市及び市の契約の相手方になろうとする者等の責務を明らかにし、契約に関する施策の基本方針を定め、並びにこれに基づく施策を実施することによって、市の事務又は事業の質を向上させるとともに、地域経済の健全な発展を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、契約に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市の契約の相手方になろうとする者等の責務)
第3条 市の契約の相手方になろうとする者は、市の事務又は事業の実施に携わる者としての社会的責任が生ずることを認識し、市が実施する契約に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 市の契約の相手方は、市の事務又は事業の実施に携わる者としての社会的責任を自覚して、その契約の適正な履行を通じ、市民の福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第4条 契約に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき策定され、及び実施されるものとする。
(1) 契約の過程及び内容の透明性を確保するとともに、市の契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争を促進すること。
(2) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(3) 契約により地球環境の保全その他の市の重要な政策を推進すること。
(4) 予算の適正な使用に留意しつつ、市内の中小企業者の受注の機会の増大を図ること。
(5) 経済性に配慮しつつ、市の契約の相手方になろうとする者の技術的能力及び社会貢献の取組その他の価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び質が総合的に優れた内容の契約とすること。
(6) 契約により市の事務又は事業の実施に従事する者の労働環境の整備を図ること。
(議会の議決を要する契約)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を要する契約は、予定価格(単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該予定価格に仕様書又は設計書に記載されている数量を乗じた額とする。以下同じ。)600,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器、計測機器、輸送用機器その他の物品の賃貸借契約で、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該物品を借り入れることが困難となるおそれがあるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの
ア 前号に該当する契約に係る物品の保守点検その他の維持管理に必要な契約
イ 契約の相手方が当該役務の提供に係る業務の習熟に一定の期間を要する契約
ウ 契約の相手方が調達する当該役務の提供に必要な物品、設備等の初期投資額の回収に複数年度の期間が必要であるため翌年度以降にわたり契約を締結することが本市にとって経済的に有利である契約
エ アからウまでに掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該役務の提供を受けることが困難となるおそれがある契約
(作業報酬下限額)
第7条 市長は、毎年、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める者(以下「対象労働者」という。)に対して支払われるべき1時間当たりの作業報酬(賃金又は請負代金のうち規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「規則等」という。)で定めるものをいう。以下同じ。)の下限の額(以下「作業報酬下限額」という。)を定めるものとする。
(1) 予定価格600,000,000円以上の工事の請負契約(以下「特定工事請負契約」という。) 次に掲げる者であって市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価に掲げる職種に係る作業に従事するもの
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。以下同じ。)であって特定工事請負契約に係る作業に従事するもの
イ 自らが提供する労務の対償を得るために請負契約により特定工事請負契約に係る作業に従事する者
(2) 予定価格10,000,000円以上の業務の委託に関する契約のうち規則等で定めるもの又は地方自治法第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)と締結する公の施設の管理に関する協定(以下「特定業務委託契約」という。) 労働者であって特定業務委託契約に係る作業に従事するもの
2 作業報酬下限額は、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める額その他の事情を勘案して定めるものとする。
(1) 特定工事請負契約 市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価において職種ごとの単価として定められた金額
(2) 特定業務委託契約 神奈川県について決定された最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額
3 市長は、作業報酬下限額を定めようとするときは、川崎市作業報酬審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、作業報酬下限額を定めたときは、これを告示するものとする。
(特定工事請負契約等の内容)
第8条 市長又は公営企業管理者(以下「市長等」という。)が締結する特定工事請負契約又は特定業務委託契約においては、次の事項を定めるものとする。
(1) 受注者(特定工事請負契約又は特定業務委託契約を市長等と締結したものをいう。以下同じ。)は、対象労働者の氏名、従事する職種、従事した時間、作業報酬の額及び支払われるべき日その他規則等で定める事項を記載した台帳(以下「台帳」という。)を、当該対象労働者の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置くこと。
(2) 受注者は、台帳の写しを、市長等が指定する期日までに市長等に提出すること。
(3) 受注者は、次に掲げる事項を特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示すること又は当該事項を記載した書面を当該作業に従事する対象労働者に交付すること。
ア 対象労働者の範囲
イ 作業報酬下限額
ウ 次条の申出をする場合の申出先
エ 対象労働者が次条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対して、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(4) 受注者は、次条の申出を受けたときは、誠実に対応すること。
(5) 受注者は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていない場合にあっては作業報酬下限額に当該作業に従事した時間数として規則等で定める方法により算定する時間数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を、当該日から起算して規則等で定める期間を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができるようにすること。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでないこと。
(6) 受注者は、対象労働者が次条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対して、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
(7) 受注者は、第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応ずること。
(8) 第10条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、受注者が前各号に掲げる事項に違反していると市長等が認め、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、受注者は、速やかに是正の措置を講ずるとともに、当該措置の内容を市長等が指定する日までに市長等に報告すること。
(9) 市長等は、受注者が第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前号の必要な措置を講じず、又は同号の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、特定工事請負契約又は特定業務委託契約の解除をすることができること。ただし、指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定にあっては、市は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができること。
(10) 市は、前号の解除(指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定にあっては、同号ただし書の取消し又は命令)によって受注者に損害が生じた場合においても、その損害を賠償する責任を負わないこと。
(対象労働者の申出)
第9条 対象労働者は、作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていないとき、又は支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回るときは、市長等又は受注者にその旨の申出をすることができる。
(立入調査等)
第10条 市長等は、対象労働者から前条の申出があったとき、又は特定工事請負契約若しくは特定業務委託契約に定める第8条第1号から第8号までに掲げる事項の履行状況を確認する必要があると認めるときは、受注者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、受注者の事業場に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 市長等は、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、必要があると認めるときは、対象労働者を使用する者その他の関係者(受注者を除く。以下「使用者等」という。)に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、使用者等の事業場に立ち入り、必要な調査をさせることについて、協力を求めることができる。
3 第1項又は前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(作業報酬審議会)
第11条 第7条第3項に定めるもののほか、第4条第6号に掲げる基本方針に基づき策定される契約に関する施策に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎市作業報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、事業者、労働者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
6 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
7 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
8 審議会において必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定出資法人等の契約)
第12条 市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定出資法人」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定事業(同法第2条第4項に規定する選定事業をいう。以下同じ。)を実施する者として選定した者(以下「選定事業者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、指定出資法人又は選定事業者が行う契約(選定事業者にあっては、選定事業に係る業務におけるものに限る。)に関して市に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する措置を講ずるよう指定出資法人又は選定事業者に対し指導又は助言を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 川崎市契約条例(昭和24年川崎市条例第44号)は、廃止する。
附 則(昭和41年12月19日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月3日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、同条を第13条とする改正規定及び第3条を第6条とし、同条の次に6条を加える改正規定(第7条及び第11条に係る部分に限る。)は、同年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第8条から第10条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告その他の申込みの誘引を行う新条例第7条第1項第1号に規定する特定工事請負契約及び同項第2号に規定する特定業務委託契約(同号に規定する協定(以下「協定」という。)を除く。)並びに施行日以後に締結する協定について適用する。
附 則(平成25年10月8日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。